農林水産省告示第六百二十八号(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正)
令和6年8月26日|p.2
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令和六年八月二十六日
行する。
告示等も廃止する旨を併せて明らかにする必要があるので、厚生労働省令及び環境省令の案を作成した。
告示第百二十五号)等が失効し、次の規定に基づき、平成十六年十二月二十三日(平成十六年政令第百四号)第一条により、農林水産省令で定める基準に適合しない飼料を販売してはならないこととされているため、これらの
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十五年法
○農林水産省告示第六百二十八号
告 示
この省令が、公布の日から施行する。
附 則
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
別表第1(第1条関係) 1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準 (1) 飼料一般の成分規格 ア~ス (略) セ 次の表の第1欄に掲げる農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定する農薬をいう。以下同じ。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下同じ。)は、同表の第2欄に掲げる飼料の原料にそれぞれ同表の第3欄に定める量を超えて含まれてはならない。
| 第 1 欄 | 第 2 欄 | 第 3 欄 | | (略) | (略) | (略) | | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 | えん麦 大麦 小麦 とうもろこし マイロ ライ麦 牧草 | 2 mg/kg 2 mg/kg 2 mg/kg 0.05mg/kg 2 mg/kg 2 mg/kg 400mg/kg | | (略) | (略) | (略) |
ソ~ト (略) (2)~(5) (略) 2~6 (略) | 別表第1(第1条関係) 1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準 (1) 飼料一般の成分規格 ア~ス (略) セ 次の表の第1欄に掲げる農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定する農薬をいう。以下同じ。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下同じ。)は、同表の第2欄に掲げる飼料の原料にそれぞれ同表の第3欄に定める量を超えて含まれてはならない。
| 第 1 欄 | 第 2 欄 | 第 3 欄 | | (略) | (略) | (略) | | 2,4-D | えん麦 大麦 小麦 とうもろこし マイロ ライ麦 牧草 | 0.5mg/kg 0.5mg/kg 0.5mg/kg 0.05mg/kg 0.5mg/kg 0.5mg/kg 260mg/kg | | (略) | (略) | (略) |
ソ~ト (略) (2)~(5) (略) 2~6 (略) |
かるまでとし、改正前欄に掲げる規定を廃止する旨を定めようとするものである。
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十二年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令