府省令令和6年8月26日

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する省令(案)対照表等

号外p.8

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外第198号
省庁内閣府

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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する省令(案)対照表等

令和6年8月26日|p.8

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に出席を求める場合には、委員会の審査の期日及び場所並びに出席を求める旨を記載した通知書を送付しなければならない。 3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の審査の期日及び場所を変更することができる。 4 前項の場合において、当事者の出席する予定がないときを除き、委員会は、その審査の期日及び場所を、当該当事者に通知しなければならない。 5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の審査の場所とは別の場所にいる委員、当事者又は参加行政機関を情報通信機器を活用して委員会に出席させることができる。 (当事者等が作成した書面の送付) 第十一条 当事者等は、委員会に提出した全ての書面又は証拠書類(以下「提出書面等」という。)の写しを、遅滞なく、その他の当事者等に送付しなければならない。 2 前項の規定により提出書面等の写しをその他の当事者等に送付しなければならない当事者等は、別に定めるところにより、当該提出書面等の写しの送付に代えて、当該提出書面等に記載された事項を電子情報処理組織(当事者等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその他の当事者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した当事者等は、当該提出書面等の写しを送付したものとみなす。 3 第一項の規定による提出書面等の写しの送付(前項の規定により送付したものとみなされる場合を含む。)を受けた当事者等は、当該提出書面等の写しを受領した旨を記載した書面を委員会に提出しなければならない。 (証拠調べの申立ての期限) 第十七条 委員会は、証拠調べの申立てができる期限を定めて、当事者等に通知するものとする。
に出席を求める場合には、委員会の審査期日及び場所並びに出席を求める旨を記載した通知書を送付しなければならない。 3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の審査期日及び場所を変更することができる。 4 前項の場合において、当事者の出席する予定がないときを除き、委員会は、その審査期日及び場所を、当該当事者に通知しなければならない。 [新設] (当事者等が作成した書面の送付) 第十一条 当事者等は、委員会に提出したすべての書面を、遅滞なく、その他の当事者等に送付しなければならない。 [新設] 2 前項の規定による書面の送付を受けた当事者等は、当該書面を受領した旨を記載した書面を委員会に提出しなければならない。 (証拠調べの申立ての期限) 第十七条 委員会は、証拠申立てができる期限を定めて、当事者等に通知するものとする。
(呼出状) 第二十一条 委員会は、参考人又は鑑定人に出席を求めるときには、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。 一~四 [略] 2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の審査の場所とは別の場所にいる参考人又は鑑定人を情報通信機器を活用して委員会に出席させることができる。 (書類その他の物件の提出の申立て) 第二十三条 法第二百五十条の十六第一項第二号に基づく書類その他の物件の提出の申立ては、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。 一~三 [略] (検証の申立て) 第二十五条 法第二百五十条の十六第一項第三号に基づく検証の申立ては、検証の場所及び目的を明示して行わなければならない。 2 検証については、委員会が特に必要と認める場合には、当事者等を立ち会わせることができる。 3 委員会は、当事者等に異議がない場合であって、相当と認めるときは、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。 第五節 電子情報処理組織による通知の手続 (電子情報処理組織による通知の手続の方式等) 第三十一条 この規則に規定する委員会に対して行われる通知又は委員会が行う通知のうち、書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により行うこととしているものについては、この規則の規定
(呼出状) 第二十一条 [同上] 一~四 [同上] [新設] (書類その他の物件の提出の申立て) 第二十三条 当事者等が、法第二百五十条の十六第一項第二号に規定する書類その他の物件の提出の申立てを行うときは、文書又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。 一~三 [同上] (検証の申立て) 第二十五条 [同上] 2 [同上] [新設] 第五節 電子情報処理組織による提出等の手続 (電子情報処理組織による提出等の手続の方式等) 第三十一条 この規則に規定する提出、送付、申立て及び届出の手続(以下この条及び次条において「提出等の手続」という。)のうち、書面等(第六条第一項に規定する答弁書、第七条に規定する反論書、第八条第二項に規定する通知書、第九条第一項、第十一条及び第十二条に規定する書面並びに第十
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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する省令(案)対照表等 - 第8頁
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