府省令令和6年8月26日

国地方係争処理委員会の審査の手続に関する規則の一部を改正する規則

号外p.7

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令番号国地方係争処理委員会規則
省庁国地方係争処理委員会

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国地方係争処理委員会の審査の手続に関する規則の一部を改正する規則

令和6年8月26日|p.7

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地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の五の規定に基づき、国地方係争処理委員会の審査の手続に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和六年八月二十六日 国地方係争処理委員会 国地方係争処理委員会の審査の手続に関する規則の一部を改正する規則 国地方係争処理委員会の審査の手続に関する規則の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改正後 (答弁書の提出) 第六条委員長は、法第二百五十条の十三に規定する国の関与に関する審査の申出が適法に行われた場合には、相手方である国の行政庁に対し、相当の期間を定めて答弁書の提出を求めることができる。 [削る] [削る] (反論書の提出) 第七条審査の申出を行った普通地方公共団体の長その他の執行機関は、答弁書に対する反論書を提出することができる。この場合において、委員長が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 (審査の期日) 第八条委員会の審査の期日は、委員長がこれを定める。 2 委員会は、審査の申出を行った普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁(以下「当事者」という。) 改正前 (答弁書の提出) 第六条委員長は、法第二百五十条の十三に規定する国の関与に関する審査の申出が適法に行われた場合には、審査申出書の写しを相手方である国の行政庁に送付し、相当の期間を定めて答弁書の提出を求めることができる。 2 答弁書は、正副二通を提出しなければならない。 3 委員長は、相手方である国の行政庁から答弁書の提出があった場合は、その副本を当該審査の申出を行った普通地方公共団体の長その他の執行機関に送付しなければならない。 (反論書の提出) 第七条審査の申出を行った普通地方公共団体の長その他の執行機関は、前条第三項の規定により答弁書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、委員長が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 (審査期日) 第八条委員会の審査期日は、委員長がこれを定める。 2 委員会は、審査の申出を行った普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁(以下「当事者」という。)
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国地方係争処理委員会の審査の手続に関する規則の一部を改正する規則 - 第7頁
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