告示令和6年8月22日

農林水産省告示第六百四号(肥料登録の失効)

本紙p.7

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第六百四号(肥料登録の失効)

令和6年8月22日|p.7

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○農林水産省告示第六百四号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十四条の規定に基づき、次肥料の登録は失効したので、同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。
令和六年八月二十二日 農林水産大臣坂本哲志
1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者の名称及び住所
登録番号 肥料の種類 肥料の名称 名称 住 所
生第106129号配合肥料ノワ・カリ1号株式会社ユニット埼玉県新座市馬場四丁目5番11-401号
2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)
肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
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農林水産省告示第六百四号(肥料登録の失効) - 第7頁
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