告示令和6年8月22日

農林水産省告示第六百三号(生産業者の住所の変更に係る届出)

本紙p.7

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第六百三号(生産業者の住所の変更に係る届出)

令和6年8月22日|p.7

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○農林水産省告示第六百三号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十三条第一項の規定に基づき、次のように生産業者の住所の変更に係る届出があったので、同法第十六条第二項の規定に基づき告示する。
令和六年八月二十二日 農林水産大臣坂本哲志
1 生産業者の住所の変更
登録番号生第87085号 変更前京都府船井郡京丹波町蒲生八ツ谷62番地6
変更後京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野387番地1
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農林水産省告示第六百三号(生産業者の住所の変更に係る届出) - 第7頁
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