農林水産省告示第千五百九十八号(4件)
令和6年8月22日|p.4
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○農林水産省告示第千五百九十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年八月二十二日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県安曇野市(次の図に示す部分に限る)」
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び南相木村役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千五百九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年八月二十二日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県南佐久郡南相木村(次の図に示す部分に限る)」
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千六百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年八月二十二日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県安曇野市(次の図に示す部分に限る)」
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、定めなない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び川上村役場に備え置いて縦覧に供する。」
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千六百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年八月二十二日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所岩手県一関市厳美町字岡山四の一、四の二、五の一、五の二、六の四〇から六の四二まで、六の五九、六の六四、六の六五、六の九二から六の九九まで、六の一〇、六の一一二、六の一一四、六の一一六、六の一一八
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めなない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を岩手県庁及び一関市役所に備え置いて縦覧に供する。」