告示令和6年8月22日

農林水産省告示第千五百九十四号(高知県安田町の保安林指定施業要件の変更)

本紙p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

森林法第三十三条の二の規定による保安林の指定施業要件の変更

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名森林法第三十三条の二の規定による保安林の指定施業要件の変更

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農林水産省告示第千五百九十四号(高知県安田町の保安林指定施業要件の変更)

令和6年8月22日|p.3

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○農林水産省告示第千五百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年八月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的 次に掲げるところによる。 昭和三十六年八月三日農林省告示第七百八十七号 二 変更に係る指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 変更しない。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及び安田町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第千五百九十四号(高知県安田町の保安林指定施業要件の変更) - 第3頁
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