告示令和6年8月22日

外務省告示第二百二十四号(スイス中央銀行発行紙幣に関する告示)

本紙p.2

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発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示第二百二十四号(スイス中央銀行発行紙幣に関する告示)

令和6年8月22日|p.2

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○外務省告示第二百二十四号
令和六年一月二十五日までに、スイス中央銀行発行の紙幣類で同国の通貨の額面と同等の価値を有する紙幣については米国政府との間においてなし。
1 瑞方の国民及び同国・スイス中央銀行発行の紙幣類で同国の通貨の額面と同等の価値を有する紙幣とする。
2 瑞中の国民 二千億円千百万円
3 瑞中の未成年者 令和十年十二月三十一日まで
4 瑞中の未成年者 令和十年十二月三十一日まで
日本側 両国間でスイス大使
スイス側 スイス・イン・ジャパンの国家首席大臣・駐日同国代表部長
令和六年八月二十二日
外務大臣 上川陽子
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外務省告示第二百二十四号(スイス中央銀行発行紙幣に関する告示) - 第2頁
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