告示令和6年8月22日

外務省告示第二百二十三号(スイス国旅券に関する告示)

本紙p.2

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発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示第二百二十三号(スイス国旅券に関する告示)

令和6年8月22日|p.2

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○外務省告示第二百二十三号
令和六年一月二十五日までの間に、スイス国(以下「政府」という。)が発行した旅券で有効な期間中に同国からその国籍の者として渡航するために発給されたものについては、 1 瑞方の国民及び同国のパスポート(旅券・旅行証明書)を所持する同国又は他国からの渡航のために渡航する旅券とする。
2 瑞中の国民 十六歳以下十五百日
3 瑞中の未成年者 令和十年十二月三十一日まで
4 瑞中の未成年者 令和十年十二月三十一日まで
日本側 右に定めるスイス大使館
スイス側 スイス・イン・ジャパンの大使館・国家首席大臣
令和六年八月二十二日
外務大臣 上川陽子
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外務省告示第二百二十三号(スイス国旅券に関する告示) - 第2頁
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