船員の特定最低賃金の改正の決定に関し関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示
令和6年8月21日|p.10
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労働
船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示
交通政策審議会は、全国内航船舶運航業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公示第5号)、海上旅客運送業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公示第6号)及び漁業(かつお・まぐろ)最低賃金(令和4年国土交通省最低賃金公示第4号)の改正の決定について調査審議を行うため、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第37条第3項において準用する同法第25条第5項の規定により、本事案について関係船員及び関係使用者の意見を聴くので、意見を述べようとする者は、意見を記載した書面(様式任意)に意見提出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して、本日から15日以内に国土交通省海事局船員政策課(郵便番号100-8918東京都千代田区霞が関二丁目1番3号)あて提出されたい。
1 事案の要旨 最低賃金法第35条第7項の規定に基づく、下記3に掲げる船舶所有者に使用されている船員であって、下記3に掲げる船舶に乗り組む者に係る特定最低賃金の改正の決定について
2 適用する地域 全国
3 適用する使用者
(1)船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船舶であって、国内各港間のみを航海する艀船(次の各号に掲げるものを除く。)の船舶所有者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)
① はしけ
② 内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第1項各号に掲げる船舶
③ 海上旅客運送業又はサルベージ業に従事する船舶
④ 平水区域を航行区域とする船舶及び沿海区域を航行区域とする総トン数100トン未満の船舶
(2)船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船舶であって、旅客運送の用に供するもののうち、次の各号に掲げる船舶の所有者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)
① 遠洋区域を航行区域とする船舶
② 近洋区域を航行区域とする船舶
③ 沿海区域を航行区域とする総トン数100トン以上の船舶(その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されている船舶を除く。)