告示令和6年8月21日

道路の占用を制限する区域の指定に関する公示(九州地方整備局)

本紙p.10

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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路の占用を制限する区域の指定に関する公示(九州地方整備局)

令和6年8月21日|p.10

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九州地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和六年八月二十一日から二週間、一般の縦覧に供する。 令和六年八月二十一日 九州地方整備局長 森田康夫
(一)道路の種類名 一般国道 二百五号
(二)占用を制限する区域
区 域 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷字上原田三八五四番四から同町下組郷字原田三五番二まで
(四)制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五)占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六)占用の制限の開始の期日 令和六年八月二十二日 (七)図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局長崎河川国道事務所
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道路の占用を制限する区域の指定に関する公示(九州地方整備局) - 第10頁
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