告示令和6年8月21日

国土交通省告示第1303号(奄美群島及び小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の職務に関する研修の方法等を定める告示の一部改正)

本紙p.8

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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第1303号(奄美群島及び小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の職務に関する研修の方法等を定める告示の一部改正)

令和6年8月21日|p.8

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○国土交通省告示第千三百三号 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する 省令(平成三十一年国土交通省令第一号)の施行に伴い、奄美群島内限定旅行業務取扱管理者の職務に 関する研修の方法等を定める告示及び小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の職務に関する研修の方 法等を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年八月二十一日 国土交通大臣 斉藤鉄夫 奄美群島内限定旅行業務取扱管理者の職務に関する研修の方法等を定める告示及び小笠原諸島 内限定旅行業務取扱管理者の職務に関する研修の方法等を定める告示の一部を改正する告示 第一条 奄美群島内限定旅行業務取扱管理者の職務に関する研修の方法等を定める告示(平成二十六 年国土交通省告示第四百六十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
1 国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第十八条第二号の国土交通大臣が定める者は、国の職員又は旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十一条の三第三項に規定する研修の講師の経験者であって、同法その他の旅行業務の取扱いに関し必要な事項について専門的な知識を有する者とする。1 国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第四条第二号の国土交通大臣が定める者は、国の職員又は旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十一条の三第三項に規定する研修の講師の経験者であって、同法その他の旅行業務の取扱いに関し必要な事項について専門的な知識を有する者とする。
2 規則第十八条第三号の国土交通大臣が定める方法は、次に掲げるものとする。
一~四 (略)
2 規則第四条第三号の国土交通大臣が定める方法は、次に掲げるものとする。
一~四 (略)
(小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の職務に関する研修の方法等を定める告示の一部改正)
第二条 小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の職務に関する研修の方法等を定める告示(平成二十六年国土交通省告示第四百七十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
1 小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第二十二条第二号の国土交通大臣が定める者は、国の職員又は旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十一条の三第三項に規定する研修の講師の経験者であって、同法その他の旅行業務の取扱いに関し必要な事項について専門的な知識を有する者とする。1 小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第八条第二号の国土交通大臣が定める者は、国の職員又は旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十一条の三第三項に規定する研修の講師の経験者であって、同法その他の旅行業務の取扱いに関し必要な事項について専門的な知識を有する者とする。
2 規則第二十二条第三号の国土交通大臣が定める方法は、次に掲げるものとする。
一~四 (略)
2 規則第八条第三号の国土交通大臣が定める方法は、次に掲げるものとする。
一~四 (略)
附則 この告示は、公布の日から施行する。
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国土交通省告示第1303号(奄美群島及び小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の職務に関する研修の方法等を定める告示の一部改正) - 第8頁
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