告示令和6年8月21日

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(一般社団法人日本旅行業協会)

号外p.42

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

旅行業協会弁済業務保証金の取戻し

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名旅行業協会弁済業務保証金の取戻し

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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(一般社団法人日本旅行業協会)

令和6年8月21日|p.42

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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記⑪に掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済業務保証金は取戻されます。
令和6年8月21日
[掲載順序] ()内は保証社員が変更登録を受けた場合の表示
①当協会の保証社員であった者の商号(商号) ②旅行業の業務の範囲(変更登録前の旅行業の業務の範囲) ③登録番号(変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登録年月日 ⑦協会の保証社員としての地位を失った年月日(変更登録年月日及び変更登録後の登録番号) ⑧保証社員が当協会に納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(取戻しをしようとする弁済業務保証金の額) ⑨弁済限度額
*冒頭のAは保証社員の地位を失った場合、Bは保証社員が変更登録を受けた場合をあらわす。
A ①株式会社シルキーツアー ②第2種旅行業 ③大阪府知事登録旅行業第2-2043号 ④株式会社シルキーツアー 大阪市北区芝田一丁目12番7号「大栄ビル」 代表取締役 沖田真奈美 ⑤本社営業所 大阪市北区芝田1-12-7大栄ビル506号室 ⑥平成12年3月13日 ⑦令和6年5月31日 ⑧220万円 ⑨1100万円
A ①株式会社キャスト ②第1種旅行業 ③観光庁長官登録旅行業第1590号 ④株式会社キャスト北海道千歳市美々987番地76 代表取締役 加藤高弘 ⑤新千歳空港インフォメーションセンター北海道千歳市美々新千歳空港内 国内線ターミナルビル3階 ⑥平成13年2月14日 ⑦令和6年4月4日 ⑧1400万円 ⑨7000万円
以上2件
東京都千代田区霞が関3丁目3番3号 一般社団法人日本旅行業協会 会長 髙橋 広行
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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(一般社団法人日本旅行業協会) - 第42頁
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