告示令和6年8月21日

漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の改正に伴う経過措置等に関する告示

号外p.2

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公告概要

令和6年管理年度における漁獲可能量等の改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名令和6年管理年度における漁獲可能量等の改正

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漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の改正に伴う経過措置等に関する告示

令和6年8月21日|p.2

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めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら及びめばち(インド洋協定海域)に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら及びめばち(インド洋協定海域)に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第七 (略)第八 にたりくじら一 (略)二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:頭)第一~第七 (略)第八 にたりくじら一 (略)二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:頭)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
(略)(略)(略)(略)
にたりくじら基地式捕鯨業2にたりくじら基地式捕鯨業0
第九・第十 (略)第九・第十 (略)
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漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の改正に伴う経過措置等に関する告示 - 第2頁
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