告示令和6年8月20日

中小企業信用保険法第二条第五項第四号の規定に基づく災害及び地域の指定

本紙p.5

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公告概要

中小企業信用保険法第二条第五項第四号の規定に基づく災害及び地域の指定

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名中小企業信用保険法第二条第五項第四号の規定に基づく災害及び地域の指定

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中小企業信用保険法第二条第五項第四号の規定に基づく災害及び地域の指定

令和6年8月20日|p.5

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○経済産業省告示第百十八号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同号の災害及び地域を次のように指定する。
令和六年八月二十日
経済産業大臣 齋藤健
災 害 名地 域指 定 の 期 間
令和六年七月二十五日からの大雨にかかる災害秋田県横手市湯沢市由利本荘市大仙市にかほ市仙北市北秋田郡上小阿仁村仙北郡美郷町雄勝郡羽後町雄勝郡東成瀬村令和六年七月二十五日から令和六年十一月十九日まで
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中小企業信用保険法第二条第五項第四号の規定に基づく災害及び地域の指定 - 第5頁
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