告示令和6年8月20日

農林水産省告示第二十九号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正)

本紙p.4

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公告概要

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正

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農林水産省告示第二十九号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正)

令和6年8月20日|p.4

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○農林水産省告示第二十九号
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成二十年農林水産省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。 令和六年八月二十日 財務大臣鈴木俊一 農林水産大臣坂本哲志
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農林水産省告示第二十九号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正) - 第4頁
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