告示令和6年8月20日

法務省告示第二百四十九号(茨城県東茨城郡城里町役場保存の除籍の再製)

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

除籍の再製

発行機関法務省
省庁法務省
件名除籍の再製

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

法務省告示第二百四十九号(茨城県東茨城郡城里町役場保存の除籍の再製)

令和6年8月20日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○法務省告示第二百四十九号
茨城県東茨城郡城里町役場保存の次の除籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和六年九月二十日までに、同町長に対して、次の手続をしてください。 一当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。 二前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。
注意 一申出は、口頭でも差し支えない。 二申出の手続について分からないことがあれば、城里町役場又は水戸地方法務局に照会すること。
令和六年八月二十日 茨城県東茨城郡岩船村大字北方十七番屋敷
読み込み中...
法務省告示第二百四十九号(茨城県東茨城郡城里町役場保存の除籍の再製) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
法務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)