告示令和6年8月20日

家庭用品品質表示法施行規則の一部を改正する省令等(繊維製品の取扱いに関する表示記号)

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法の改正

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法の改正

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家庭用品品質表示法施行規則の一部を改正する省令等(繊維製品の取扱いに関する表示記号)

令和6年8月20日|p.4

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選択すること。ただし、同規格の四・一d) に規定する取付方法により損壊するおそれがあるマフラー、スカーフ、ショール及び帽子(家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号。以下「令」という。)別表第一号(二)に定める糸を表生地の全部又は一部に使用して製造したものに限る。以下同じ。)並びに両面使用の帽子にあっては貼付け又は下げ札によることができる。 [三~五略] 別表第八(第八条関係) 一日本産業規格L○水洗い処理 ○○一…二〇二四 (繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)の三・二の表一(洗濯処理の記号)の記号番号一〇〇及び三・六の表七(ウエットクリーニング処理の記号)の記号番号七○○の取扱表示 二日本産業規格L○石油系法ドラ ○○一…二〇二四イクリーニン (繊維製品の取扱いグ処理に関する表示記号及びその表示方法)の三・六の表六(ドライクリーニング処理の記号)の記号番号六二〇又は六一一の取扱表示 三日本産業規格L○パークロロエ ○○一…二〇二四チレン法ドラ (繊維製品の取扱いイクリーニンに関する表示記号及グ処理びその表示方法)の三・六の表六(ドラ
こと。ただし、同規格の四・一d) に規定する取付方法により損壊するおそれがあるマフラー、スカーフ、ショール及び帽子(家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号。以下「令」という。)別表第一号(二)に定める糸を表生地の全部又は一部に使用して製造したものに限る。以下同じ。)並びに両面使用の帽子にあっては貼付け又は下げ札によることができる。 [三~五同上] 別表第八(第八条関係) 一日本産業規格L○水洗い処理 ○○一(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)の三・二の表一(洗濯処理の記号)の記号番号一〇〇及び三・六の表七(ウエットクリーニング処理の記号)の記号番号七○○の取扱表示 二日本産業規格L○石油系法ドラ ○○一(繊維製品のイクリーニン取扱いに関する表示グ処理記号及びその表示方法)の三・六の表六(ドライクリーニング処理の記号)の記号番号六二〇又は六一一の取扱表示 三日本産業規格L○パークロロエ ○○一(繊維製品のチレン法ドラ取扱いに関する表示イクリーニン記号及びその表示方グ処理法)の三・六の表六(ドライクリーニン
備考表中の「ー」の記載は注記である。
イクリーニング処理の記号の記号番号六一〇又は六一一の取扱表示パークロロエチレン法ドライクリーニング処理及び石油系法ドライクリーニング処理グ処理の記号の記号番号六一〇又は六一一の取扱表示パークロロエチレン法ドライクリーニング処理及び石油系法ドライクリーニング処理
四日本産業規格L○四日本産業規格L○
○○一…二〇二四○○一(繊維製品の
(繊維製品の取扱い取扱いに関する表示
に関する表示記号及びその表示方法)の三・六の表六(ドライクリーニング処理の記号の記号番号六○○の取扱表示記号及びその表示方法)の三・六の表六(ドライクリーニング処理の記号の記号番号六○○の取扱表示
附則
(施行期日) 1 この告示は、令和六年八月二十日から施行する。 (経過措置) 2 令和七年八月十九日までの間に繊維製品の品質に関する表示が行われるものについては、なお従前の例によることができる。
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家庭用品品質表示法施行規則の一部を改正する省令等(繊維製品の取扱いに関する表示記号) - 第4頁
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