告示令和6年8月20日

消費者庁告示第九号(繊維製品品質表示規程の一部改正)

本紙p.3

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公告概要

繊維製品品質表示規程の一部改正

発行機関消費者庁
省庁消費者庁
件名繊維製品品質表示規程の一部改正

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消費者庁告示第九号(繊維製品品質表示規程の一部改正)

令和6年8月20日|p.3

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○消費者庁告示第九号 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第三条第一項の規定に基づき、繊維製品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第四号)の一部を次のように改正したので、同法第三条第五項において準用する同条第三項の規定に基づき告示する。 令和六年八月二十日 消費者庁長官 新井ゆたか 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
(定義)(定義)
第二条 この規程において「組成繊維」とは、別表第二に掲げるものをいう。第二条 この規程において「組成繊維」とは、別表第二に掲げるものをいう。
2 [略]2 [同上]
3 この規程において「取扱表示」とは、日本産業規格L〇〇〇一:二〇二四(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)の三に規定する記号をいう。3 この規程において「取扱表示」とは、日本産業規格L〇〇〇一(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)の三に規定する記号をいう。
4 [略]4 [同上]
(遵守事項)(遵守事項)
第三条 第一条に規定する表示事項の表示に際して、製造業者、販売業者又は表示業者(以下「表示者」という。)は、その品質を適正に表示するような方法を用いることとし、輸出すべき繊維製品に表示する場合を除き、特に次の事項を遵守するものとする。
一 [略]
二 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法(以下「家庭洗濯等取扱方法」という。)の表示については、取扱表示を用いて、日本産業規格L〇〇〇一:二〇二四(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)の四・一及び四・四に規定することによること。この場合においては、同規格の附属書Aの表A・二から表A・八までに掲げる試験方法により得られた結果又はこれと同等の試験方法により得られた結果に基づき、適正な取扱表示を選択する
第三条 第一条に規定する表示事項の表示に際して、製造業者、販売業者又は表示業者(以下「表示者」という。)は、その品質を適正に表示するような方法を用いることとし、輸出すべき繊維製品に表示する場合を除き、特に次の事項を遵守するものとする。
一 [同上]
二 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法(以下「家庭洗濯等取扱方法」という。)の表示については、取扱表示を用いて、日本産業規格L〇〇〇一(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)の四・一及び四・四に規定することによること。この場合においては、同規格の附属書Aの表A・二から表A・八までに掲げる試験方法により得られた結果又はこれと同等の試験方法により得られた結果に基づき、適正な取扱表示を選択する
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消費者庁告示第九号(繊維製品品質表示規程の一部改正) - 第3頁
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