政令令和6年8月20日

国立健康危機管理研究機構法施行令等の一部を改正する政令

号外p.8

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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第194号(推定)
発令機関内閣

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国立健康危機管理研究機構法施行令等の一部を改正する政令

令和6年8月20日|p.8

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2 機構の成立前に健康保険法、児童福祉法、消防法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、高圧ガス保安法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、戦傷病者特別援護法、電気事業法、母子保健法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、健康増進法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、難病の患者に対する医療等に関する法律、医業法施行令又は道路交通法施行令の規定により国立国際医療研究センターがしている申請、届出その他の行為(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令附則第十一条第二項の規定により国立国際医療研究センターがした届出その他の行為とみなされたものを含む)であって、法附則第十六条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした申請、届出その他の行為とみなす。 (国立国際医療研究センターの法人文書に係る独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置) 第二十条 機構の成立前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に基づき、国立国際医療研究センターの業務に係る同項に規定する法人文書に関して、国立国際医療研究センターがした行為及び国立国際医療研究センターに対してされた行為は、機構の成立後は、同法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。 (国立国際医療研究センターの保有個人情報に係る個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置) 第二十一条 機構の成立前に個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、国立国際医療研究センターの業務に係る同法第六十条第一項に規定する保有個人情報に関して、国立国際医療研究センターがした行為及び国立国際医療研究センターに対してされた行為は、機構の成立後は、同法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。 第二十二条 機構の成立前に国立国際医療研究センターがした行為又は国立国際医療研究センターに対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ機構がした行為又は機構に対してされている行為とみなす。 (厚生労働省組織令の一部改正) 第二十三条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。 第五条第一項第二十七号中「第七号及び第二十三号」を「第八号及び第二十四号」に改め、同号を同項第二十八号とし、同項中第二十六号を第二十七号とし、第二十三号から第二十五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二十二号中「第十五号」を「第十六号」に改め、同号を同項第二十三号とし、同項中第二十一号を第二十二号とし、第六号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。 六 国立健康危機管理研究機構の組織及び運営一般に関すること。 第五条第二項中「第七号まで及び第二十四号」を「第八号まで及び第二十五号」に改める。 第二十六条第五号中一、国立社会保障・人口問題研究所及び国立感染症研究所」を一及び国立社会保障・人口問題研究所」に改める。 会保障・人口問題研究所」に改める。 三 国立健康危機管理研究機構の組織及び運営一般に関すること。 第三百三十二条中「国立研究開発法人審議会」を「国立研究開発法人等審議会」に改める。
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国立健康危機管理研究機構法施行令等の一部を改正する政令 - 第8頁
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