政令令和6年8月20日

国立健康危機管理研究機構法施行令

号外p.2

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発行機関内閣
令番号政令第二百六十六号
発令機関内閣

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国立健康危機管理研究機構法施行令

令和6年8月20日|p.2

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政令第二百六十六号
国立健康危機管理研究機構法施行令 内閣は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第十三条ただし書、第二十三条 第一項第十三号、第二十七条第四項、第三十五条第三項並びに第三十六条第四項、第五項及び第十項、 同法第四十三条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十二条の二第 五項、国立健康危機管理研究機構法第四十六条並びに附則第六条、第十二条第一項、第二項及び第四 項、第十四条、第十五条並びに第十六条第三項、同条第九項においてなおその効力を有するものとさ れた国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七
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国立健康危機管理研究機構法施行令 - 第2頁
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