国立健康危機管理研究機構法施行令
令和6年8月20日|p.1
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○国立健康危機管理研究機構法施行令
(一六六)
[府令]
○沖縄科学技術大学院大学学園法施行
規則の一部を改正する内閣府令
(内閣府六九)
[告示]
○沖縄科学技術大学院大学学園会計基
準を定める件の一部を改正する件
(内閣府一〇五)
○診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件(厚生労働二六二)
○基本診療料の施設基準等の一部を改
正する件(同二六三)
○特掲診療料の施設基準等の一部を改
正する件(同二六四)
[官庁報告]
官庁事項
米穀の需給及び価格の安定に関する基
本指針の策定について(農林水産省)
[公告]
諸事項
裁判所
破産、免責、再生関係
特殊法人等
令和五年度・事業年度財務諸表(独
立行政法人地域医療機能推進機構・
労働者健康安全機構・農林水産消費
安全技術センター・原子力損害賠
償・廃炉等支援機構)関係
地方公共団体
教育職員免許状失効関係
会社その他
会社決算公告
本号で公布された法令のあらまし
◇生活保護法施行令の一部を改正する政令(政令第二六五号)(厚生労働省)
1 生活保護法第七条第一項第三号及び第四号又は第二項に規定する国の負担又は補助の算出の基
礎となる額に、同法第五五条の一〇第一項に規定する子どもの進路選択支援事業の実施に要する費
用を追加するとともに、同法第七三条又は第七五条(第一項第三号及び第四号並びに第二項を除く。)
に規定する都道府県の負担又は国の負担及び補助の算出に当たり、市町村又は都道府県の収入の額
のうち同事業に係るものを控除するものとした。(本則関係)
2 この政令は、令和六年一〇月一日から施行することとした。
◇国立健康危機管理研究機構法施行令(政令第二六六号)(厚生労働省)
1 国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)の理事又は監事となることができる教育公務
員及び研究公務員の範囲を定めることとした。(第一条関係)
2 機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業の範囲を定めることと
した。(第二条関係)
3 厚生労働大臣が機構の中期的目標に係る意見を聴く機関は、国立研究開発法人等審議会とすること
とした。(第三条関係)
4 積立金の処分に係る承認の手続を定めることとした。(第四条関係)
5 国庫納付金の納付の手続等を定めることとした。(第五条関係)
6 機構がする長期借入金又は発行する債権に関し必要な事項を定めることとした。(第六条~第十九
条関係)
7 機構の不要財産に係る国庫納付等に関する事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理
に係る共通的な事項に関する政令の規定を準用することとした。(第二〇条関係)
8 医療法等の規定については、機構を国の機関とみなして、これらの規定を準用することとした。(第
二一条及び第二二条関係)
9 施行期日等
(一)職員の引継ぎに係る機関は、国立感染症研究所とすることとした。(附則第一条関係)
(二)機構の成立の時において承継される国の権利及び義務を定めることとした。(附則第三条第一項
関係)
(三)機構が国の有する権利及び義務を承継する際政府から機構に出資があったものとされる資産及
び負債並びに当該出資の時期を定めることとした。(附則第四条及び第五条関係)
(四)機構に出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等に関し必要な事項を定めること
とした。(附則第六条関係)
(五)機構に無償で使用させることができる国有財産に関し必要な事項を定めることとした。(附則第
七条第一項~第三項関係)
(六)国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置を定め
ることとした。(附則第八条関係)
(七)国立国際医療研究センターの解散に伴い国が承継する資産の範囲等に関し必要な事項を定める
こととした。(附則第九条第一項及び第二項関係)
(八)積立金の処分に関する経過措置を定めることとした。(附則第一〇条関係)