告示令和6年8月20日

厚生労働省告示(診療報酬点数表等の一部改正)

号外p.15

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

診療報酬点数表等の一部改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表等の一部改正

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厚生労働省告示(診療報酬点数表等の一部改正)

令和6年8月20日|p.15

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区分
(尿・糞便等検査)
D000~D004-2 (略)
(血液学的検査)
D005~D006-28
(生化学的検査I)
D007 (略)
(生化学的検査Ⅱ)
D008~D010 (略)
(免疫学的検査)
D011~D013 (略)
D014 自己抗体検査
1~35 (略)
36 抗デスモグレイン3抗体、抗BP180-NC16a抗体
37~49 (略)
注1・2 (略)
D015・D016 (略)
(微生物学的検査)
D017~D024 (略)
(基本的検体検査実施料)
D025 (略)
第2款 (略)
第2節~第6節 (略)
第4部~第7部 (略)
第8部 精神科専門療法
通則
(略)
第1節 精神科専門療法料
区分
I000~I001 (略)
I002 通院・在宅精神療法(1回につき)
1・2 (略)
注1 入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場
合にあっては1と2を合わせて週2回、その他の場合にあっては1と2を合
わせて週1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患
療養管理料及び区分番号B001-3-3に掲げる生活習慣病管理料(I)を算
定している患者については算定しない。
2~12 (略)
I002-2~I016 (略)
第2節 (略)
第9部~第14部 (略)
区分
(尿・糞便等検査)
D000~D004-2 (略)
(血液学的検査)
D005~D006-28
(生化学的検査I)
D007 (略)
(生化学的検査Ⅱ)
D008~D010 (略)
(免疫学的検査)
D011~D013 (略)
D014 自己抗体検査
1~35 (略)
36 抗デスモグレイン3抗体、抗BP180-NC16a抗体、
37~49 (略)
注1・2 (略)
D015・D016 (略)
(微生物学的検査)
D017~D024 (略)
(基本的検体検査実施料)
D025 (略)
第2款 (略)
第2節~第6節 (略)
第4部~第7部 (略)
第8部 精神科専門療法
通則
(略)
第1節 精神科専門療法料
区分
I000~I001 (略)
I002 通院・在宅精神療法(1回につき)
1・2 (略)
注1 入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場
合にあっては1と2を合わせて週2回、その他の場合にあっては1と2を合
わせて週1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患
療養管理料を算定している患者については算定しない。
2~12 (略)
I002-2~I016 (略)
第2節 (略)
第9部~第14部 (略)
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