その他令和6年8月19日

独立行政法人等の不要財産に係る国庫納付等に関する注記(浦添宿舎、愛媛事務センター、松本年金事務所)

号外p.47

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

独立行政法人等の不要財産に係る国庫納付等に関する注記(浦添宿舎、愛媛事務センター、松本年金事務所)

令和6年8月19日|p.47

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(ア) 固定資産の用途、場所、種類、帳簿価額の概要
資産名称用 途場 所種 類当期末帳簿価額
土 地職員用宿舎用地沖縄県浦添市土 地44,700,000円
建 物職員用宿舎沖縄県浦添市建 物1,896,000円
(イ) 使用しなくなる日
令和6年6月1日以降
(ウ) 使用しないという決定を行った経緯及び理由
当該資産は、将来の需要予測や経済合理性等に基づき存廃を判定した結果、「速やかに廃止することが適当である」と判定したため、第4期中期計画において国庫納付を行うこととしました。
(エ) 回収可能サービス価額及び減損額の見込額
国庫納付を行うため、回収可能サービス価額及び減損額の見込額ともに算出しておりません。
4. 不要財産に係る国庫納付等に関する注記
資産種類土地及び構築物
資産名称愛媛事務センター
帳簿価額(1)取得価額36,619,960円
(2)減価償却29,999円
(3)減損損失4,009,874円
(4)帳簿価額32,580,087円
不要財産となった理由土地収用法に基づく用地取得要請を受け、土地の一部を売却しており、その残地を留保しているため。
国庫納付等の方法現物納付
譲渡収入の額
控除費用
(1)国庫納付額32,580,087円
納付年月日令和5年6月16日
国庫納付等の額
納付等年月日
(2)地方公共団体への払戻額
納付年月日
(3)その他民間等への払戻額
納付年月日
減資額36,619,960円
備考
資産種類土地
資産名称松本年金事務所
帳簿価額(1)取得価額15,200,103円
(2)減価償却0円
(3)帳簿価額15,200,103円
不要財産となった理由土地収用法に基づく用地取得要請を受け、土地の一部を売却しており、その残地を留保しているため。
国庫納付等の方法現物納付
譲渡収入の額
控除費用
国庫納付等の額
納付等年月日
(1)国庫納付額15,200,103円
納付年月日令和6年1月19日
(2)地方公共団体への払戻額
納付年月日
(3)その他民間等への払戻額
納付年月日
減資額15,200,103円
備考
読み込み中...
独立行政法人等の不要財産に係る国庫納付等に関する注記(浦添宿舎、愛媛事務センター、松本年金事務所) - 第47頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)