固定資産の減損処理に関する注記(鹿屋上野町宿舎3等)
令和6年8月19日|p.45-46
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ツ 鹿屋上野町宿舎3
(ア) 固定資産の用途、場所、種類、帳簿価額の概要
| 資産名称 | 用 途 | 場 所 | 種 類 | 当期末帳簿価額 |
| 建 物 | 職員用宿舎 | 鹿児島県鹿屋市 | 建 物 | 244,750円 |
| 風 除 室 | 風 除 室 | 鹿児島県鹿屋市 | 建 物 | 222,088円 |
| 風 除 室 | 風 除 室 | 鹿児島県鹿屋市 | 建 物 | 222,088円 |
(イ) 認められた減損の兆候の概要
上記資産については、入居者数が減少している状態が継続していることから、減損の兆候が認められます。
(ウ) 減損の認識に至らなかった理由
上記資産については、使用目的に従った機能を現に有していることから、減損を認識しておりません。
テ 小禄宿舎
(ア) 固定資産の用途、場所、種類、帳簿価額の概要
| 資産名称 | 用 途 | 場 所 | 種 類 | 当期末帳簿価額 |
| 建 物 | 職員用宿舎 | 沖縄県那覇市 | 建 物 | 11,610,000円 |
(イ) 認められた減損の兆候の概要
上記資産については、入居者数が減少している状態が継続していることから、減損の兆候が認められます。
(ウ) 減損の認識に至らなかった理由
上記資産については、使用目的に従った機能を現に有していることから、減損を認識しておりません。
ト あけぼの宿舎
(ア) 固定資産の用途、場所、種類、帳簿価額の概要
| 資産名称 | 用 途 | 場 所 | 種 類 | 当期末帳簿価額 |
| 建 物 | 職員用宿舎 | 沖縄県那覇市 | 建 物 | 69,523,250円 |
| 樹 木 | 樹 木 | 沖縄県那覇市 | 構 築 物 | 1,381円 |
(イ) 認められた減損の兆候の概要
上記資産については、入居者数が減少している状態が継続していることから、減損の兆候が認められます。
(ウ) 減損の認識に至らなかった理由
上記資産については、使用目的に従った機能を現に有していることから、減損を認識しておりません。
ナ 幕張宿舎1号棟
(ア) 固定資産の用途、場所、種類、帳簿価額の概要
| 資産名称 | 用 途 | 場 所 | 種 類 | 当期末帳簿価額 |
| 建 物 | 職員用宿舎 | 千葉県千葉市 | 建 物 | 715,750円 |
| ポンプ設備 | 給水ポンプ | 千葉県千葉市 | 建 物 | 2,311,750円 |
(イ) 認められた減損の兆候の概要
上記資産については、入居者数が減少している状態が継続していることから、減損の兆候が認められます。
(ウ) 減損の認識に至らなかった理由
上記資産については、使用目的に従った機能を現に有していることから、減損を認識しておりません。
二 東久留米宿舎
(ア) 固定資産の用途、場所、種類、帳簿価額の概要
| 資産名称 | 用 途 | 場 所 | 種 類 | 当期末帳簿価額 |
| 建 物 | 職員用宿舎 | 東京都東久留米市 | 建 物 | 5,629,250円 |
| ポンプ設備 | 給水ポンプ | 東京都東久留米市 | 建 物 | 1,716,561円 |
(イ) 認められた減損の兆候の概要
上記資産については、入居者数が減少している状態が継続していることから、減損の兆候が認められます。
(ウ) 減損の認識に至らなかった理由
上記資産については、使用目的に従った機能を現に有していることから、減損を認識しておりません。
② 中期計画にて国庫納付を決定したもの
ア 沖見D宿舎
(ア) 固定資産の用途、場所、種類、帳簿価額の概要
| 資産名称 | 用 途 | 場 所 | 種 類 | 当期末帳簿価額 |
| 土 地 | 職員用宿舎用地 | 北海道留萌市 | 土 地 | 8,980,000円 |
| 建 物 | 職員用宿舎 | 北海道留萌市 | 建 物 | 13,773,500円 |
| 加圧給水ポンプ設備 | 給水ポンプ | 北海道留萌市 | 建 物 | 293,258円 |
イ 腰浜宿舎
(ア) 固定資産の用途、場所、種類、帳簿価額の概要
| 資産名称 | 用 途 | 場 所 | 種 類 | 当期末帳簿価額 |
| 土 地 | 職員用宿舎用地 | 福島県福島市 | 土 地 | 41,300,000円 |
| 建 物 | 職員用宿舎 | 福島県福島市 | 建 物 | 22,149,000円 |
| 建 物 | 職員用宿舎 | 福島県福島市 | 建 物 | 12,920,250円 |
| 工作物 | 車止めブロック | 福島県福島市 | 構 築 物 | 6,886円 |
| 工作物 | ゴミ置場 | 福島県福島市 | 構 築 物 | 8,532円 |
(イ) 使用しなくなる日
令和6年6月1日以降
(ウ) 使用しないという決定を行った経緯及び理由
当該資産は、将来の需要予測や経済合理性等に基づき存廃を判定した結果、「速やかに廃止することが適当である」と判定したため、第4期中期計画において国庫納付を行うこととしました。
(エ) 回収可能サービス価額及び減損額の見込額
国庫納付を行うため、回収可能サービス価額及び減損額の見込額ともに算出しておりません。