告示令和6年8月16日

麻薬及び向精神薬取締法施行令別表第一等の一部を改正する政令に伴う付表の改正

本紙p.5

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公告概要

付表1の改正(四-アニリノ-N-フェニルピペラジン等の追加・改訂)

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名付表1の改正(四-アニリノ-N-フェニルピペラジン等の追加・改訂)

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麻薬及び向精神薬取締法施行令別表第一等の一部を改正する政令に伴う付表の改正

令和6年8月16日|p.5

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付表1
一「四-アニリノ-N-フェニルピペラジン」の次に「ターシャリーブチル-四-オキシビペリジン-一-カルボキシラート」を加える。 二「三・四-MDP-二-Pメチルグリシド酸」を「三・四-MDP-二-Pメチルグリシド酸及びそのエステル(注二)に改める。 三「一-フェニル-二-プロパノン」の次に「三-メチル-三-フェニルオキシシラン-二-カルボン酸及びそのエステル(注二)」を加える。 四「二-メチル-三-フェニルオキシシラン-二-カルボン酸及びそのエステル(注二)」の次に「ビペリジン-四-オン」を加える。 五「サフロロール」の次に次のように(注一)及び(注二)を加える。 (注一)三・四-MDP-二-Pメチルグリシド酸の、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、セカンダリーブチル、及びターシャリーブチルエステルを含む」 (注二)二-メチル-三-フェニルオキシシラン-二-カルボン酸の、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、セカンダリーブチル、及びターシャリーブチルエステルを含む。」
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麻薬及び向精神薬取締法施行令別表第一等の一部を改正する政令に伴う付表の改正 - 第5頁
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