告示令和6年8月16日

法務省告示第二百四号(裁判所事務職採用試験の任用の促進に関する法律施行規則第七条の表の定め)

本紙p.2

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公告概要

裁判所事務職採用試験の任用の促進に関する法律施行規則第七条の表の定め

発行機関法務省
省庁法務省
件名裁判所事務職採用試験の任用の促進に関する法律施行規則第七条の表の定め

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法務省告示第二百四号(裁判所事務職採用試験の任用の促進に関する法律施行規則第七条の表の定め)

令和6年8月16日|p.2

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告示
○法務省告示第二百四号 裁判所事務職採用試験の任用の促進に関する法律(平成十八年法律第百五十一号)第十一条第一項の規定に基づき、次の事項を同法施行規則第七条の表の「」の欄に定めるので、同法第四条の規定により公示する。 令和六年八月十六日 法務大臣小泉龍司
試験区分受験資格年齢制限 裁判所事務官採用試験 裁判所事務官採用試験は四月一日現在で二十四歳以下
経歴の内容 裁判所事務職採用試験の任用の促進に関する法律施行規則第七条第一号、第二号、第三号、第五号及び第七号並びに様式別紙 令和六年七月二十二日
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法務省告示第二百四号(裁判所事務職採用試験の任用の促進に関する法律施行規則第七条の表の定め) - 第2頁
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