その他令和6年8月16日

高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告

号外p.60

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告

令和6年8月16日|p.60

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
平成26年3月31日に西日本高速道路株式会社が公告した高速道路の料金の額及び徴収期間の一部を下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項に基づき公告します。
令和6年8月16日
西日本高速道路株式会社
代表取締役社長 芝村 善治
1. のうち「他51路線」を「他52路線」に改める。
3. [2] (1)③のうち、「令和5年8月18日から令和5年12月3日まで」を「令和6年8月19日から西日本高速道路株式会社が別に定める日まで」に、同⑤のうち、「②に定める料金調整を適用した後の料金の額に対して、各割引を適用する」を「②に定める料金調整を適用した後の料金の額に対して適用する」に改める。
3. [2] (2)を次のとおり改める。
(2) 名神集中工事に伴う料金調整(第二京阪道路迂回料金調整)
① 料金の調整を行う自動車
④イ、ロ又はハに定めるインターチェンジ相互間を、第二京阪道路及び近畿自動車道天理吹田線を経由して連続して通行するETC車。
② 料金調整を適用した後の料金の額
イ 中央自動車道西宮線の大山崎インターチェンジ以東の各インターチェンジと第二京阪道路の門真ジャンクション相互間の通行料金は、中央自動車道西宮線の大山崎インターチェンジ以東の各インターチェンジと中央自動車道西宮線の吹田インターチェンジ相互間の通行料金を上限とする。
ロ ④イ又はロに定めるインターチェンジ相互間を通行する場合、近畿自動車道天理吹田線の通行料金を0円とする。
ハ ④イに定めるインターチェンジ相互間を通行する場合、イによる料金調整を適用した後の中央自動車道西宮線の大山崎インターチェンジ以東の各インターチェンジと第二京阪道路の門真ジャンクション相互間の通行料金と、中央自動車道西宮線の吹田インターチェンジと豊中インターチェンジから西宮インターチェンジまでの各インターチェンジ相互間又は中国縦貫自動車道の吹田ジャンクションと中国豊中インターチェンジ以西の各インターチェンジ相互間の通行料金を合算した額は、④イに定めるインターチェンジ相互間の通行料金を上限とする。
③ 実施期間
令和6年9月2日から令和6年9月14日まで
④ 実施区間
イ 中央自動車道西宮線の大山崎インターチェンジ以東の各インターチェンジと中央自動車道西宮線の豊中インターチェンジから西宮インターチェンジまでの各インターチェンジ又は中国縦貫自動車道の中国豊中インターチェンジ以西の各インターチェンジ相互間
ロ 中央自動車道西宮線の大山崎インターチェンジ以東の各インターチェンジと近畿自動車道天理吹田線の摂津北インターチェンジ又は吹田インターチェンジ相互間
ハ 中央自動車道西宮線の大山崎インターチェンジ以東の各インターチェンジと近畿自動車道天理吹田線の守口ジャンクション以南の各インターチェンジ相互間
⑤ その他
1. [2](2)割引制度の各割引については、②に定める料金調整を実施した料金の額に対して適用する。
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告 - 第60頁
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