その他令和6年8月16日
官報号外第192号(令和6年8月16日)
号外p.25 - p.26
号外p.25-p.26
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出典・注意
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公告概要
財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部改正
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四十「略」
四十一「略」
四十二「略」
四十三「略」
四十四第十二号、第十三号、第十六号、第三十九号から第四十二号まで、第四十七号から第四十九号まで及び第五十二号に掲げるものに係る事業に係るサービスを提供するために必要なシステムのために特に設計したプログラムに係る細分類三九一一受託開発ソフトウェア業、細分類三九一二組込みソフトウェア業、細分類三九一三パッケージソフトウェア業若しくは細分類四〇一三インターネット利用サポート業又はこれらの事業のために専ら用いるための情報処理サービス若しくはインターネット利用サポートサービスを提供する細分類三九二一情報処理サービス業若しくはインターネット利用サポート業
四十五百万人以上の者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報をいう。)であって次に掲げるものを扱うために特に設計したプログラムを作成する細分類三九一一受託開発ソフトウェア業、細分類三九一二組込みソフトウェア業、細分類三九一三パッケージソフトウェア業若しくは細分類四〇一三インターネット利用サポート業又はこれらの情報の処理のために専ら用いる情報処理サービス若しくはインターネット利用サポートサービスを提供する細分類三九二一情報処理サービス業若しくはインターネット利用サポート業(ロに該当するものにあつては、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)、銀行持株会社(同条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)、保険持株会社(同条第十六項に規定する保険持株会社をいう。)、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)であつて第一種金融商品取引業(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。)若しくは投資運用業(同条第四項に規定する投資運用業をいう。)を行うもの若しくは指定親会社(同法第五十七条の十二第一項に規定する指定親会社をいう。)(以下これらのものをこの号において「指定金融機関」という。)又は指定金融機関の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)、指定金融機関等(指定金融機関又はその関係会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十五号に規定する関係会社をいう。)をいう。以下この号において同じ。)に対して提供する場合又は法令に基づき指定金融機関等以外のものに対して提供する割合が一定以下とされている指定金融機関等が当該一定割合以下で当該指定金融機関等以外のものに対して提供する場合若しくは法令に基づき指定金融機関等以外のものに対して提供する割合が定められていない指定金融機関等が主として当該指定金融機関等に提供しつつ当該指定金融機関等以外のものに対して提供する場合に係るものを除く。)
「イ~ロ略」
四十六「略」
四十七「略」
四十八「略」
三十五「同上」
三十六「同上」
三十七「同上」
三十八「同上」
三十九第十二号、第十三号、第十六号、第三十四号から第三十七号まで、第四十二号から第四十四号まで及び第四十七号に掲げるものに係る事業に係るサービスを提供するために必要なシステムのために特に設計したプログラムに係る細分類三九一一受託開発ソフトウェア業、細分類三九一二組込みソフトウェア業、細分類三九一三パッケージソフトウェア業若しくは細分類四〇一三インターネット利用サポート業又はこれらの事業のために専ら用いるための情報処理サービス若しくはインターネット利用サポートサービスを提供する細分類三九二一情報処理サービス業若しくはインターネット利用サポート業
四十百万人以上の者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報をいう。)であって次に掲げるものを扱うために特に設計したプログラムを作成する細分類三九一一受託開発ソフトウェア業、細分類三九一二組込みソフトウェア業、細分類三九一三パッケージソフトウェア業若しくは細分類四〇一三インターネット利用サポート業又はこれらの情報の処理のために専ら用いる情報処理サービス若しくはインターネット利用サポートサービスを提供する細分類三九二一情報処理サービス業若しくはインターネット利用サポート業(ロに該当するものにあつては、銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)、銀行持株会社(同条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)、保険持株会社(同条第十六項に規定する保険持株会社をいう。)、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)であつて第一種金融商品取引業(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。)若しくは投資運用業(同条第四項に規定する投資運用業をいう。)を行うもの若しくは指定親会社(同法第五十七条の十二第一項に規定する指定親会社をいう。)(以下これらのものをこの号において「指定金融機関」という。)又は指定金融機関の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)、指定金融機関等(指定金融機関又はその関係会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十二号に規定する関係会社をいう。)をいう。以下この号において同じ。)に対して提供する場合又は法令に基づき指定金融機関等以外のものに対して提供する割合が一定以下とされている指定金融機関等が当該一定割合以下で当該指定金融機関等以外のものに対して提供する場合若しくは法令に基づき指定金融機関等以外のものに対して提供する割合が定められていない指定金融機関等が主として当該指定金融機関等に提供しつつ当該指定金融機関等以外のものに対して提供する場合に係るものを除く。)
「イ~ロ同上」
四十一「同上」
四十二「同上」
四十三「同上」
| 四十九 | 「略」 | 四十四 | 同上 |
| 五十 | 「略」 | 四十五 | 同上 |
| 五十一 | 「略」 | 四十六 | 同上 |
| 五十二 | 「略」 | 四十七 | 同上 |
| 備考 この表は、統計法第二十八条に基づき、産業に関する分類を定める件(令和五年七月総務省告示第二百五十六号)の分類表に従っている。 | |||
| 備考 この表は、統計法第二十八条に基づき、産業に関する分類を定める件(平成二十五年十月総務省告示第四百五号)の分類表に従っている。 | |||
| 参考表中の「一」の記載は注記である。 | |||
| 附則 | |||
| (適用期日) | |||
| 1 この告示は、公布の日から適用する。 | |||
| (経過措置) | |||
| 2 この告示による改正後の対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件別表の規定は、この告示の適用の日から起算して三十日を経過した日以後に行う外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(以下「対内直接投資等」という。)又は同法第二十六条第一項第四号に規定する特定組合等が行う対内直接投資等に相当するもの(以下「対内直接投資等に相当するもの」という。)について、それぞれ適用し、同日前に行った対内直接投資等又は対内直接投資等に相当するものについては、なお従前の例による。 | |||
| ○文部科学省、厚生労働省、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第六号 | |||
| 内閣府、総務省、財務省、総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、経済産業省、国土交通省、環境省、建設省、郵政省、労働省、運輸省、対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年建設省、郵政省、労働省、令第一号)第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成二十九年七月文部科学省、厚生労働省、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第三号)の一部を次のように改正する。 | |||
| 令和六年八月十六日 | |||
| 内閣総理大臣岸田文雄 | |||
| 総務大臣松本剛明 | |||
| 財務大臣鈴木俊一 | |||
| 文部科学大臣盛山正仁 | |||
| 厚生労働大臣武見敬三 | |||
| 農林水産大臣臨時代理 | |||
| 国務大臣伊藤信太郎 | |||
| 経済産業大臣齋藤健 | |||
| 国土交通大臣斉藤鉄夫 | |||
| 環境大臣伊藤信太郎 | |||
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | |||
| 改 正 後 | |||
| 別表 | |||
| [二~七略] | |||
| 八細分類二八一四一集積回路製造業、細分類二八三一一半導体メモリメディア製造業、細分類二八三二一光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業、細分類二八四二一電子回路実装基板製造業、細分類三〇一一一有線通信機械器具製造業、細分類三〇一二一スマートフォ | |||
| ン・携帯電話機・PHS電話機製造業、細分類三〇一三一無線通信機械器具製造業、細分類 | |||
| 改 正 前 | |||
| 別表 | |||
| [二~七同上] | |||
| 八細分類二八一四一集積回路製造業、細分類二八三一一半導体メモリメディア製造業、細分類二八三二一光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業、細分類二八四二一電子回路実装基板製造業、細分類三〇一一一有線通信機械器具製造業、細分類三〇一二一携帯電話機・PHS電話機製造業、細分類三〇一三一無線通信機械器具製造業、細分類三〇三一電子計 | |||
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