告示令和6年8月16日

対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和二年告示第四号)の一部改正

号外p.31

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公告概要

対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の別表改正

省庁内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省
件名対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の別表改正

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対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和二年告示第四号)の一部改正

令和6年8月16日|p.31

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三十一
[略]
三十二
[略]
三十三
細分類三八九九)その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業(SAW(弾性表面波フィルタ、BAW(バルク弾性波)フィルタ、水晶振動子、水晶共振子又は水晶発振子の製造業に限る)
三十四
[略]
三十五
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三十六
[略]
三十七
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三十八
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三十九
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四十
[略]
四十一
対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和二年內閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第四号)別表第十二号、第十三号、第十六号、第三十九号から第四十二号まで、第四十七号から第四十九号まで及び第五十二号に掲げるものに係る事業に係るサービスを提供するために必要なシステムのために特に設計したプログラムに係る細分類三九一一一受託開発ソフトウエア業、細分類三九一二組込みソフトウエア業、細分類三九一三一パッケージソフトウエア業若しくは細分類四〇一三一インターネット利用サポート業又はこれらの事業のために専ら用いるための情報処理サービス若しくはインターネット利用サポートサービスを提供する細分類三九二一一情報処理サービス業若しくはインターネット利用サポート業
四十二
百万人以上の者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報をいう。)であって次に掲げるものを扱うために特に設計したプログラムを作成する細分類三九一一一受託開発ソフトウエア業、細分類三九一二組込みソフトウエア業、細分類三九一三一パッケージソフトウエア業若しくは細分類四〇一三一インターネット利用サポート業又はこれらの情報の処理のために専ら用いる情報処理サービス若しくはインターネット利用サポートサービスを提供する細分類三九二一一情報処理サービス業若しくはインターネット利用サポート業(ロに該当するものにあつては、銀行理サービス業若しくはインターネット利用サポート業(ロに該当するものにあつては、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)、銀行持株会社(同条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)、保険持株会社(同条第十六項に規定する保険持株会社をいう。)、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)であって第一種金融商品取引業(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。)若しくは投資運用業(同条第四項に規定する投資運用業をいう。)を行うもの若しくは指定親会社(同法第五十七条の十二第一項に規定する指定親会社をいう。)(以下これらのものをこの号において「指定金融機関」という。)又は指定金融機関の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)が、指定金融機関等(指定金融機関又はその関係会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十五号に規定する関係会社をいう。)をいう。以下この号において同じ。)に対して提供する場合又は法令に基づき指定金融機関等以
二十七
[同上]
二十八
[同上]
写を加える。」
二十九
[同上]
三十
[同上]
三十一
[同上]
三十二
[同上]
三十三
[同上]
三十四
[同上]
三十五
[同上]
三十六 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和二年內閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第四号)別表第十二号、第十三号、第十六号、第三十四号から第三十七号まで、第四十二号から第四十四号まで及び第四十七号に掲げるものに係る事業に係るサービスを提供するために必要なシステムのために特に設計したプログラムに係る細分類三九一一一受託開発ソフトウエア業、細分類三九一二組込みソフトウエア業、細分類三九一三一パッケージソフトウエア業若しくは細分類四〇一三一インターネット利用サポート業又はこれらの事業のために専ら用いるための情報処理サービス若しくはインターネット利用サポートサービスを提供する細分類三九二一一情報処理サービス業若しくはインターネット利用サポート業
三十七 百万人以上の者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報をいう。)であって次に掲げるものを扱うために特に設計したプログラムを作成する細分類三九一一一受託開発ソフトウエア業、細分類三九一二組込みソフトウエア業、細分類三九一三一パッケージソフトウエア業若しくは細分類四〇一三一インターネット利用サポート業又はこれらの情報の処理のために専ら用いる情報処理サービス若しくはインターネット利用サポートサービスを提供する細分類三九二一一情報処理サービス業若しくはインターネット利用サポート業(ロに該当するものにあつては、銀行理サービス業若しくはインターネット利用サポート業(ロに該当するものにあつては、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)、銀行持株会社(同条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)、保険持株会社(同条第十六項に規定する保険持株会社をいう。)、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)であって第一種金融商品取引業(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。)若しくは投資運用業(同条第四項に規定する投資運用業をいう。)を行うもの若しくは指定親会社(同法第五十七条の十二第一項に規定する指定親会社をいう。)(以下これらのものをこの号において「指定金融機関」という。)又は指定金融機関の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)が、指定金融機関等(指定金融機関又はその関係会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十二号に規定する関係会社をいう。)をいう。以下この号において同じ。)に対して提供する場合又は法令に基づき指定金融機関等以
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対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和二年告示第四号)の一部改正 - 第31頁
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