財務省、経済産業省他告示(対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部改正)
令和6年8月16日|p.27
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三〇三一電子計算機製造業(パーソナルコンピュータを除く)、細分類三〇三二一パーソナルコンピュータ製造業、細分類三〇三三一外部記憶装置製造業、細分類三七一一地域電気通信業(有線放送電話業を除く)、細分類三七一二一長距離電気通信業、細分類三七二三一有線放送電話業、細分類三七一九―その他の固定電気通信業及び細分類三七二一移動電気通信業
九 細分類三九一一受託開発ソフトウェア業、細分類三九一二組込みソフトウェア業、細分類三九一三パッケージソフトウェア業、細分類三九二一情報処理サービス業及び細分類四〇一三一インターネット利用サポート業(ただし、対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和四年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第五号)に掲げる業種に該当する受託開発ソフトウェア業、組込みソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、情報処理サービス業又はインターネット利用サポート業に属する事業以外にあつては、対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成二十六年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号)別表第三に掲げる業種に属する事業(以下この号において「別表第三事業」という。)に付随して実施し、又は別表第三事業のみを営む親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。)若しくは当該親会社の子会社(同法第二条第三号に規定する子会社をいう。)のうち別表第三事業のみを営むもののために実施する受託開発ソフトウェア業、組込みソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、情報処理サービス業又はインターネット利用サポート業に属する事業(当該事業を営む会社の他のもの(当該会社の関係会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十五号に規定する関係会社をいう。)のうち別表第三事業のみを営むもの及び当該別表第三事業のみを営む他の会社を除く。以下この号において同じ。)から委託を受けてソフトウェアの開発を行うもの、他のものが保有するデータを扱う情報処理サービスを提供するもの及び他のものから委託を受けてインターネット利用サポート業を提供するものを除く。)を除く。)
「十~十一略」
十二 次に掲げる物の大分類E-製造業
イ [略]
ロ 半導体素子若しくは集積回路の製造のために専ら用いられる半導体部素材(半導体の製造工程において用いられる物資又はその部分品若しくは素材等(未加工の原料又は物質を除く。以下この号において同じ。)又は半導体製造装置(半導体素子又は集積回路の製造、測定又は分析の用に供されるダイシングソー、ウエハプローバ、電子顕微鏡その他専らこれらの用に供される細分類二六七一一半導体製造装置製造業、小分類二七三計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業及び小分類二九七一電気計測器製造業を含む。)若しくは半導体製造装置に専ら用いられる部分品若しくは素材等
ハ [略]
ニ 積層セラミックコンデンサ、フィルムコンデンサ、SAW(弾性表面波)フィルタ、BAW(バルク弾性波)フィルタ、積層チップインダクター、水晶振動子、水晶共振子又は水晶発振子の製造に専ら用いられる部分品、素材等又は装置
算機製造業(パーソナルコンピュータを除く)、細分類三〇三二一パーソナルコンピュータ製造業、細分類三〇三三一外部記憶装置製造業、細分類三七一一地域電気通信業(有線放送電話業を除く)、細分類三七一二一長距離電気通信業、細分類三七二三一有線放送電話業、細分類三七一九―その他の固定電気通信業及び細分類三七二一移動電気通信業
九 細分類三九一一受託開発ソフトウェア業、細分類三九一二組込みソフトウェア業、細分類三九一三パッケージソフトウェア業、細分類三九二一情報処理サービス業及び細分類四〇一三一インターネット利用サポート業(ただし、対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和四年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第五号)に掲げる業種に該当する受託開発ソフトウェア業、組込みソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、情報処理サービス業又はインターネット利用サポート業に属する事業以外にあつては、対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成二十六年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号)別表第三に掲げる業種に属する事業(以下この号において「別表第三事業」という。)に付随して実施し、又は別表第三事業のみを営む親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。)若しくは当該親会社の子会社(同法第二条第三号に規定する子会社をいう。)のうち別表第三事業のみを営むもののために実施する受託開発ソフトウェア業、組込みソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、情報処理サービス業又はインターネット利用サポート業に属する事業(当該事業を営む会社の他のもの(当該会社の関係会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十五号に規定する関係会社をいう。)のうち別表第三事業のみを営むもの及び当該別表第三事業のみを営む他の会社を除く。以下この号において同じ。)から委託を受けてソフトウェアの開発を行うもの、他のものが保有するデータを扱う情報処理サービスを提供するもの及び他のものから委託を受けてインターネット利用サポート業を提供するものを除く。)を除く。)
「十~十一同上」
十二 次に掲げる物の大分類E-製造業
イ [同上]
ロ 半導体素子又は集積回路の製造のために特に設計した半導体部素材(半導体の原料を加工した物であり、半導体の製造工程においてその一部として用いられる物質をいう。)
ハ [同上]
ニ [新設]