告示令和6年8月16日

産業分類を区分変更する件の別表改訂に関する総務省告示

号外p.13

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

産業分類を区分変更する件(平成十八年総務省告示第二百十六号及び平成二十五年総務省告示第四百号)の別表改訂

発行機関総務省
省庁総務省
件名産業分類を区分変更する件(平成十八年総務省告示第二百十六号及び平成二十五年総務省告示第四百号)の別表改訂

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産業分類を区分変更する件の別表改訂に関する総務省告示

令和6年8月16日|p.13

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十一 [略] 備考 この表は、新平成十二年条に基づき、産業分類を区分変更する件(平成十八年総務省告示第二百十六号)の別表を改訂する。 備考 表中の[]の記載は省略である。
十一 [同左] 備考 この表は、新平成十二年条に基づき、産業分類を区分変更する件(平成二十五年総務省告示第四百号)の別表を改訂する。
別表第二
大分類小分類細分類摘要
番号項目名
[略]
製造業
[略][略][略][略]
[略]
潤滑油・グリー
ス製造業(石油
精製によらない
もの)
[略]
1721
[略]
潤滑油・グリース製造
業(石油精製によらな
いもの)
[略]
その他のなめし
革製品製造業
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
ガラス・同製品
製造業
2117ガラス繊維・同製品製
造業
ただし、石英系光
ファイバ素線の製
造業に限る
セメント・同製
品製造業
2123コンクリート製品製造
ただし、数値制御
を行うことができ
る金属工作機械等
の製造又は補修の
用に供される鋳物
の代替素材(ミネ
ラルキャストに限
る)の製造業に限
その他の鉄鋼業
電線・ケーブル
製造業
[略]
2342
[略]
光ファイバケーブル製
造業(通信複合ケーブ
ルを含む)
[略]
ただし、石英系光
ファイバケーブル
の製造業に限る
[略]
一般産業用機
械・装置製造業
[略]
2531
[略]
動力伝導装置製造業
(玉軸受,ころ軸受を
除く)
[略]
ただし、数値制御
を行うことができ
る金属工作機械又
は主として工業製
品の製造の用に供
される産業用ロ
ボット(以下「N
別表第二
大分類小分類細分類摘要
番号項目名
[略]
製造業
[略][略][略][略]
[略]
潤滑油・グリー
ス製造業(石油
精製業によらな
いもの)
[略]
1721
[略]
潤滑油・グリース製造
業(石油精製業によら
ないもの)
[略]
その他のなめし
革製品製造業
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[新設][新設][新設][新設]
[新設][新設][新設][新設]
その他の鉄鋼業
[新設]
[略]
[新設]
[略]
[新設]
[略]
[新設]
[略]
一般産業用機
械・装置製造業
[略]
2531
[略]
動力伝導装置製造業
(玉軸受,ころ軸受を
除く)
[略]
ただし、数値制御
を行うことができ
る金属工作機械又
は主として工業製
品の製造の用に供
される産業用ロ
ボットの製造又は
読み込み中...
産業分類を区分変更する件の別表改訂に関する総務省告示 - 第13頁
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