告示令和6年8月16日

経済産業省告示(技術等情報漏えい防止措置基準に関する認証業務の実施プロセス)

号外p.11

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発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示(技術等情報漏えい防止措置基準に関する認証業務の実施プロセス)

令和6年8月16日|p.11

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第三 認証業務の実施のプロセス
機関は、認証業務の実施に当たっては、技術等情報漏えい防止措置基準のⅠの第二からⅦまでに定められた措置のうち依頼者が講じている措置の状況を、次に掲げるプロセスにより確認していくものとする。
1 申込み
一 機関は、依頼者に、少なくとも当該依頼者が技術等情報漏えい防止措置基準に定められた措置の対象としようとする技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報(以下「技術等情報」という。以下同じ。)の態様(技術等情報漏えい防止措置基準のⅠの第一の3の態様をいう。以下同じ。)及びその態様等に応じて実施することを決定した技術等情報漏えい防止措置基準に定められた措置の内容等依頼者が希望する認証の取得の範囲を含む認証業務の申込書の提出を求め、当該申込書の受領をするものとする。
二~八 [略]
2 現地審査等
一 [略]
二 機関は、依頼者に対して、技術等情報漏えい防止措置基準において定める義務項目を達成するために適切と考えられる手段に従って作成する文書(必要に応じて現地審査等の前に確認すべき事項等に係る文書を含む。以下この号及び第五号イにおいて同じ。)について、当該文書の有無及び当該文書における記載内容等を確認するため、当該文書の開示等を求めるものとする。
三・四 [略]
五 審査業務従事者は、現地審査等において、主に次に掲げる事項についての審査を実施し、審査報告書の作成に当たって必要となる事実等の確認をするものとする。この場合において、審査業務従事者は、事実等の確認に当たっては、依頼者に機器の操作を促すこと等により、自らの行為により依頼者の資産への影響を及ぼさないように配慮するものとする。
イ 技術等情報漏えい防止措置基準において定める義務項目を達成するために適切と考えられる手段に従って作成する文書については、文書の有無及び内容が技術等情報漏えい防止措置基準に適合しているものであること。
ロ~ホ [略]
六~十一 [略]
3~9 [略]
第四~第六 [略]
2 現地審査等
一 [略]
二 機関は、依頼者に対して、技術等情報漏えい防止措置基準において求められる文書(必要に応じて現地審査等の前に確認すべき事項等に係る文書を含む。以下この号及び第五号イにおいて同じ。)について、当該文書の有無及び当該文書における記載内容等を確認するため、当該文書の開示等を求めるものとする。
三・四 [略]
五 審査業務従事者は、現地審査等において、主に次に掲げる事項についての審査を実施し、審査報告書の作成に当たって必要となる事実等の確認をするものとする。この場合において、審査業務従事者は、事実等の確認に当たっては、依頼者に機器の操作を促すこと等により、自らの行為により依頼者の資産への影響を及ぼさないように配慮するものとする。
イ 技術等情報漏えい防止措置基準において求められる文書については、文書の有無及び内容が技術等情報漏えい防止措置基準に適合しているものであること。
ロ~ホ [略]
六~十一 [略]
3~9 [略]
第四~第六 [略]
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経済産業省告示(技術等情報漏えい防止措置基準に関する認証業務の実施プロセス) - 第11頁
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