告示令和6年8月16日

経済産業省告示(技術等情報漏えい防止措置基準に関する認証業務の実施プロセス)

号外p.11

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

経済産業省告示(技術等情報漏えい防止措置基準に関する認証業務の実施プロセス)

令和6年8月16日|p.11

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
ための指導及び助言を求める者をいう。以下同じ。)から取得した情報、苦情又は異議申立ての処理の過程で機関の外部の者から取得した情報その他認証業務又は指導助言業務に関して機関の外部の者から取得した情報について、原則として全て秘密として取り扱い、法第七十二条の趣旨に即して、次に掲げる事項に従って、責任をもって管理するものとする。ただし、公知化されている情報、認証業務若しくは指導助言業務の実施若しくは苦情若しくは異議申立ての処理の過程において公知化された情報又は秘密保持に関する契約において秘密保持の対象から明確に除外されている情報については、この限りでない。
一~五 [略]
3 [略]
第二 [略]
第三 認証業務の実施のプロセス
機関は、認証業務の実施に当たっては、技術等情報漏えい防止措置基準に定められた措置のうち依頼者が講じている措置の状況を、次に掲げるプロセスにより確認していくものとする。
1 申込み
一 機関は、依頼者に、少なくとも当該依頼者が技術等情報漏えい防止措置基準に定められた措置の対象としようとする技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報(以下「技術等情報」という。以下同じ。)の態様(技術等情報漏えい防止措置基準のⅠの第2の2(1)から⑶までに掲げる態様をいう。以下同じ。)及びその態様等に応じて実施することを決定した技術等情報漏えい防止措置基準に定められた措置の内容等依頼者が希望する認証の取得の範囲を含む認証業務の申込書の提出を求め、当該申込書の受領をするものとする。
二~八 [略]
ための指導及び助言を求める者をいう。以下同じ。)から取得した情報、苦情又は異議申立ての処理の過程で機関の外部の者から取得した情報その他認証業務又は指導助言業務に関して機関の外部の者から取得した情報について、原則として全て秘密として取り扱い、法第七十二条の趣旨に即して、次に掲げる事項に従って、責任をもって管理するものとする。ただし、公知化されている情報、認証業務若しくは指導助言業務の実施若しくは苦情若しくは異議申立ての処理の過程において公知化された情報又は秘密保持に関する契約において秘密保持の対象から明確に除外されている情報については、この限りでない。
一~五 [略]
3 [略]
第二 [略]
読み込み中...
経済産業省告示(技術等情報漏えい防止措置基準に関する認証業務の実施プロセス) - 第11頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
経済産業省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)