告示令和6年8月16日

技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針の一部改正(内閣府他9省庁告示第2号)

号外p.9

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針の一部改正

省庁内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省
件名技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針の一部改正(内閣府他9省庁告示第2号)

令和6年8月16日|p.9

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(9) 外部委託先等が、不正競争防止法又は特許法の秘密保持義務に違反して、技術等の漏えいを引き起こすおそれがあること。 (10) 外部委託先等が、外国政府等による情報収集活動の拠点となっているおそれがあること。 附則 この告示は、令和六年八月十六日から施行する。 ○内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第二号 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十七条第一項の規定に基づき、技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第五号)の一部を次のように改正し、同条第三項の規定に基づき公表する。 令和六年八月十六日 内閣総理大臣岸田文雄 総務大臣松本剛明 財務大臣鈴木俊一 文部科学大臣盛山正仁 厚生労働大臣武見敬三 農林水産大臣臨時代理 国務大臣伊藤信太郎 経済産業大臣齋藤健 国土交通大臣斉藤鉄夫 環境大臣伊藤信太郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 技術等情報漏えい防止措置の実施の促 進に関する指針 第1 技術等情報漏えい防止措置の実施の促 進に関する基本的な方向 事業者にとっての競争力の源泉となる技 術等情報(技術及びこれに関する研究開発 の成果、生産方法その他の事業活動に有用 な情報をいう。以下同じ。)が、サイバー攻 撃や人を介して事業者の外に流出するよう な事態が散見される中で、こうした事態の 改 正 前 技術等情報漏えい防止措置の実施の促 進に関する指針 第1 技術等情報漏えい防止措置の実施の促 進に関する基本的な方向 事業者にとっての競争力の源泉となる技 術等情報(技術及びこれに関する研究開発 の成果、生産方法その他の事業活動に有用 な情報をいう。以下同じ。)が、サイバー攻 撃や人を介して事業者の外に流出するよう な事態が散見される中で、こうした事態の 発生は、当該事業者の競争力そのものを損 なうことのみならず、サプライチェーンの 安定性に影響を及ぼすとともに、当該事業 者に対する外部からの信用を毀損し、共同 研究等オープンイノベーションに取り組む 際の課題の一つとなっている。 そのため、技術等情報の適切な管理が我 が国の産業競争力の維持及び強化の点から 重要であることや、様々なデータの流通が 国内外で本格化する中でそのセキュリティ を確保することが求められること等を踏ま e、事業者は、自らの有する経営資源や置 かれている経営環境等に鑑み、確実に守る べき技術等情報を見極めた上で、産業競争 力強化法(以下「法」という。)第二条第二 十三項に規定する技術等情報漏えい防止措 置の実施、政府全体で推進するデータの適 切な保護及び流通の仕組みにあわせた対策 等を実施していくことが重要である。特に、 事業者が、自らが実施する技術等情報漏え い防止措置が同条第二十四項第一号の技術 等情報の漏えいを防止するために必要なも のとして技術及びこれに関する研究開発の 成果、生産方法その他の事業活動に有用な 情報の漏えいを防止するために必要な措置 に関する基準(令和六年内閣府、総務省、 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水 産省、経済産業省、国土交通省、環境省告 示第一号。以下「技術等情報漏えい防止措 置基準」という。)に適合している旨の認証 を、法第六十八条第一項の規定に基づく認 定を受けた者(以下「認定技術等情報漏え い防止措置認証機関」という。)から取得し ようとする場合には、必要に応じて当該認 定技術等情報漏えい防止措置認証機関から の指導及び助言も受けつつ、確実に守るべ き技術等情報を見極めることが重要であ る。 発生は、当該事業者の競争力そのものを損 なうことのみならず、サプライチェーンの 安定性に影響を及ぼすとともに、当該事業 者に対する外部からの信用を毀損し、共同 研究等オープンイノベーションに取り組む 際の課題の一つとなっている。 そのため、技術等情報の適切な管理が我 が国の産業競争力の維持及び強化の点から 重要であることや、様々なデータの流通が 国内外で本格化する中でそのセキュリティ を確保することが求められること等を踏ま e、事業者は、自らの有する経営資源や置 かれている経営環境等に鑑み、確実に守る べき技術等情報を見極めた上で、産業競争 力強化法(以下「法」という。)第二条第二 十三項に規定する技術等情報漏えい防止措 置の実施、政府全体で推進するデータの適 切な保護及び流通の仕組みにあわせた対策 等を実施していくことが重要である。特に、 事業者が、自らが実施する技術等情報漏え い防止措置が同条第二十四項第一号の技術 等情報の漏えいを防止するために必要なも のとして技術及びこれに関する研究開発の 成果、生産方法その他の事業活動に有用な 情報の漏えいを防止するために必要な措置 に関する基準(平成三十年内閣府、総務省、 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水 産省、経済産業省、国土交通省、環境省告 示第三号。以下「技術等情報漏えい防止措 置基準」という。)に適合している旨の認証 を、法第六十八条第一項の規定に基づく認 定を受けた者(以下「認定技術等情報漏え い防止措置認証機関」という。)から取得し ようとする場合には、必要に応じて当該認 定技術等情報漏えい防止措置認証機関から の指導及び助言も受けつつ、確実に守るべ き技術等情報を見極めることが重要であ る。
読み込み中...
技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針の一部改正(内閣府他9省庁告示第2号) - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)