輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の改正(経済産業省)
令和6年8月16日|p.28
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ホ|| データの送受信機能を有するものであって、複写、印刷、ファクシミリ送信又はスキャ
ンのうち二以上の機能を有する機械器具(スマートフォン、携帯電話機又はPHS電話機
を除く。)
ヘ」[略]
十三 船舶の部品のうち、次に掲げる物の大分類E-製造業
イディーゼルエンジン(連続最大出力が七百三十五キロワット以上のものに限る。)及びそ
の部分品(ディーゼルエンジン(二サイクルのものに限る。)に用いられるクランクシャフ
トに限る。)
「ロ~ハ略]
「十四~十八略]
十九細分類二一一七―ガラス繊維・同製品製造業(石英系光ファイバ素線の製造業に限る。)
二十細分類二一二三一コンクリート製品製造業(数値制御を行うことができる金属工作機械
等の製造又は補修の用に供される鋳物の代替素材(ミネラルキャストに限る。)の製造業に限
る。)
二十一[略]
二十二細分類二三四二一光ファイバケーブル製造業(通信複合ケーブルを含む)(石英系光
ファイバケーブルの製造業に限る。)
二十三[略]
二十四[略]
二十五[略]
二十六細分類二六六三一金属工作機械用・金属加工機械用部分品・附属品製造業(機械工具、
金型を除く)(数値制御を行うことができる金属工作機械等の製造又は補修の用に供される
ボールねじ、リニアガイド又はリニアスケールの製造業に限る。)
「号を削る。」
二十七[略]
二十八[略]
二十九[略]
三十細分類二八二一一抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業(積層セラミックコン
デンサ、フィルムコンデンサ又は積層チップインダクターの製造業に限る。)
三十一[略]
三十二細分類二八九九 その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業(SAW(弾性表面
波フィルタ、BAW(バルク弾性波フィルタ、水晶振動子、水晶共振子又は水晶発振子
の製造業に限る。)
三十三[略]
三十四[略]
三十五[略]
三十六[略]
「号を削る。」
三十七[略]
[新設]
ニ「同上]
十三 船舶の部品のうち、次に掲げる物の大分類E-製造業
イディーゼルエンジン(二サイクルであり、かつ、連続最大出力が七百三十五キロワット
以上のものに限る。)及びその部分品(クランクシャフトに限る。)
「ロ~ハ同上]
「十四~十八同上]
「号を加える。」
十九「同上]
「号を加える。」
二十「同上]
二十一「同上]
二十二「同上]
「号を加える。」
二十三細分類二六七一一半導体製造装置製造業
二十四「同上]
二十五「同上]
二十六「同上]
「号を加える。」
二十七[略]
「号を加える。」
二十八[略]
二十九[略]
三十[略]
三十一[略]
三十二NC金属工作機械等を使用するために特に設計したプログラムに係る細分類三九一
一一受託開発ソフトウェア業及び細分類三九二三パッケージソフトウェア業
三十三[略]