府省令令和6年8月16日

技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要な措置に関する基準

号外p.2 - p.3

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第一〇四号
省庁内閣府

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技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要な措置に関する基準

令和6年8月16日|p.2-3

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告示
○内閣府令第一〇四号 経済産業省、国土交通省、農林水産省、環境省、総務省、厚生労働省、文部科学省
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十一条第三項第二号の規定に基づき、改正された同条第五項の表、主務大臣からの指示事項の漏えいを情報漏えいとするために必要な措置に関する基準を定めることを定めた。なお、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要な措置に関する基準(平成三十年内閣府令・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省・環境省告示第三号)は、廃止する。
令和六年八月十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄 総務大臣 松本 剛明 財務大臣 鈴木 俊一 文部科学大臣 盛山 正仁 厚生労働大臣 武見 敬三 農林水産大臣齋藤 健 国土交通大臣 中瀬古 敏 環境大臣 斎藤 鐵 厚生労働大臣 斉藤 鉄夫 経済産業大臣 齋藤 健
技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要な措置に関する基準
I 共通事項
事業者は、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報(以下「技術等情報」という。)の漏えいを防止するため、次の表の左欄に掲げる義務項目を必ず達成するものとし、当該義務項目の達成のため、同表の右欄に掲げる手段その他の義務項目を達成するために有効な手段を講ずるものとする。
義務項目義務項目を達成するために適切と考えられる手段
第1 事業者は、自社の情報セキュリティ対応方針の策定及び周知を実施する。1 事業者は、自社の守秘義務のルールを策定し、当該ルールを従業員(事業者との間で雇用関係等のある者をいう。以下同じ。)が遵守するよう、以下の事項を実施する。
(1) 自社の守秘義務のルールを文書化すること。
(2) 入社時又は社外要員の受入れ時に自社の守秘義務のルールを説明すること。
(3) 退職時又は雇用期間満了時に会社の機密情報を持ち出さないことを誓約させること。
2 事業者は、業務で利用する情報機器の利用について、個人所有機器(BYOD)を含めたルールの策定及び周知をする。
3 事業者は、情報セキュリティに関する法令を考慮した社内ルールを策定し、教育及び周知をする。
4 事業者は、法令の改正、社会情勢の変化、契約上の要求事項や組織の状況の変化等に伴い、社内ルールを適宜見直す。
第2 事業者は、技術等情報のうちこの告示に掲げる措置の対象とする技術等情報(以下「管理対象情報」という。)を特定することとし、その特定に当たっては以下の事項を考慮する。
また、事業者は、当該技術等情報が管理対象情報であることを明らかにするために、表示等の方法により他の技術等情報と区別して識別できるよう必要な措置を講ずる。
(1) 当該管理対象情報が漏えいした場合に、自らの競争力に重大な影響を与えるか否か。
(2) 当該管理対象情報が改ざんされた場合に、自らの競争力に重大な影響を与えるか否か。
(3) 当該管理対象情報が使用できなくなった場合に、自らの競争力に重大な影響を与えるか否か。
(4) 当該管理対象情報が他者から契約等に基づき預けられた情報であること等により、漏えいした場合に自らの信用、他者との信頼関係等に対して重大な影響を与えるか否か。
1 事業者は、管理対象情報を一覧化し、当該管理対象情報の態様、管理に関する責任を有する者(以下「管理責任者」という。)の氏名、部署名、保管場所、保管期限、開示先、連絡先等を記録する。
2 事業者は、次の(1)から(3)までに掲げる管理対象情報の態様の区分に応じて、当該(1)から(3)までに定める措置を行う。
(1) 管理対象情報が電子情報(管理対象情報が電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)の場合 ファイル名、文書ヘッダー、文書の透かし、フォルダ名、ファイル属性情報等に管理対象情報であることを記録する。
(2) 管理対象情報が試作品又は製造装置等の場合 当該試作品若しくは製造装置等又はそれらを保管する保管容器(以下「保管容器」という。)に管理対象情報であることを表示する。
(3) 管理対象情報が書類等の紙情報(管理対象情報が記載された紙をいう。以下同じ。)の場合 表紙等の適切な場所に管理対象情報であることを表示する。
3 事業者は、管理対象情報を、アクセス可能な者を限定した書庫、フォルダ等により管理する。
第3 事業者は、管理対象情報の機密区分を設定し、その機密区分に応じて情報を管理する。また、会社が保有する情報機器及び機器を構成するOSやソフトウェア(プログラムの集合体をいう。以下同じ。)といったIT資産の情報(バージョン情報、管理責任者、管理部門、設置場所等)を適切に管理する。
1 事業者は、機密区分に応じた管理対象情報の管理ルールを策定する。
2 事業者は、管理対象情報を機密区分及び重要度に応じた管理ルールに沿って管理する。
3 事業者は、機密区分及び重要度に応じたIT資産の管理ルールを策定する。
4 事業者は、IT資産の情報(バージョン情報、管理責任者、管理部門、設置場所等)について、一覧を作成する。
第4 事業者は、平時から情報セキュリティリスクを管理する体制を整備し、事件及び事故発生に至らないよう、情報収集と共有を行う。体制整備の一環として、管理責任者を選任する。管理責任者はその業務の一部の実施を他の者に委任することができる。
1 事業者は、情報セキュリティを統括する役員(CISO等)や情報セキュリティ担当部署を選任し、責任及び役割を明確化する。
2 事業者は、社内での情報収集と共有のための連絡先リストを整備する。
3 事業者は、定期的に又は必要に応じて、管理体制を見直す。
4 事業者は、サイバー攻撃や情報漏えいの新たな手口を学習し、対策を社内部署へ共有し、サイバー攻撃や予兆を監視及び分析する体制を整備する。
5 事業者は、方針、対策又はマニュアルを適切、有効かつ妥当なものに維持する。
6 事業者は、あらかじめ、自らの事業継続計画、コンティンジェンシープラン等に情報セキュリティ事件及び事故を位置付け、それらが発生した場合の影響の最小化と事業継続のための措置を決定する。
7 事業者は、情報セキュリティ事件及び事故に係る対応により得られた教訓を事業継続計画、コンティンジェンシープラン等に反映させ、継続的に見直す。
8 管理責任者は、管理対象情報を取り扱う者の制限及び管理を行い、当該管理対象情報を取り扱う者に対する訓練を行う。
9 管理責任者は、保管容器又は立入制限区域(壁その他の物理的な境界で他の区域と区分することができる区域であって、その区域の全ての入退室口を施錠することができるものをいう。以下同じ。)の鍵の管理又は暗証番号の設定等の管理対象情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じ、その状況を把握する。
10 管理責任者は、必要に応じて経営層へ情報セキュリティ事件及び事故による業務への影響及び対策を報告し、セキュリティ業務に関与している社内部署と共有する。
11 管理責任者は、その管理対象情報が複数の事業部門等にまたがっている場合には、社内ルール等への規定又は社内における指示により、誰が管理責任者であり、どのような責任を有しているかを当該事業者の全ての従業員が認識できるようにする。
12 管理責任者は、方針、対策又はマニュアルが作成(変更を含む。)された場合におけるその承認や、管理対象情報の適切な管理に係る責任の明確化、自らの関与の明示等により、管理対象情報の適切な管理を行う。
第5 事業者は、情報セキュリティ事件及び事故発生時の対応体制及び対応手順を整備し、その責任者を明確にする。1 事業者は、情報セキュリティ事件及び事故に関連する証拠を特定、収集、取得及び保管する。
2 事業者は、情報セキュリティ事件及び事故発生時に、その概要、影響及び対応内容の記録を残す。
3 事業者は、定期的に又は必要に応じて、情報セキュリティ事件及び事故発生時の体制を見直す。
4 事業者は、マルウェア感染時の対応手順を定める。
5 事業者は、1から4までに掲げる事項を文書化した手順に沿って対応する。
第6 事業者は、従業員として注意すべきこと及び情報セキュリティの基礎に関する社内への教育を行う。1 事業者は、電子メールのマルウェア感染に関する社内教育を行う。
2 事業者は、インターネットへの接続に関する社内教育を行う。
3 事業者は、機密区分に応じた管理対象情報の取扱いに関する社内教育を行う。
4 事業者は、情報セキュリティ事件及び事故発生時の対応に関する社内教育を行う。
5 事業者は、教育の内容を必要に応じて見直す。
第7 事業者は、自社内及び業務委託先の情報セキュリティリスクへの対策を実施する。1 事業者は、管理対象情報において「機密性」、「完全性」、「可用性」の3要素が確保できなくなった場合の影響や被害を特定する。
2 事業者は、1で特定した影響への対策を、策定された計画に沿って実施する。
3 事業者は、情報セキュリティの脅威に関連する情報を収集及び分析する。
4 事業者は、利用中の情報システム(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク又は電子記録媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うものをいう。以下同じ。)の技術的脆弱性に関する情報を継続的に収集する。
第8 事業者は、自社の通信ネットワーク構成を把握し、関係団体(サプライヤーを含む。)との連携状態やデータの流れを監視する。1 事業者は、自社の機器が接続している外部情報システム(関係団体の情報システム、クラウドサービス、外部情報サービス等をいう。以下同じ。)の利用ルールを策定する。
2 事業者は、利用している外部情報システムを一覧化する。
3 事業者は、外部情報システムの一覧を定期的に又は必要に応じて見直す。
第9 管理責任者は、取引先ごとに、取引で取り交わされる技術等情報及び取引に利用している手段を把握し、サプライチェーンにおける情報セキュリティ要件を明確化する。また、取引先から預けられた管理対象情報がある場合は、当該取引先からの意見を聴いて必要な措置を決定する。1 管理責任者は、取引先との間で、技術等情報の取扱方法を明確化する。
2 管理責任者は、情報セキュリティ事件及び事故発生時の取引先との役割と責任を明確化する。
3 管理責任者は、取引先ごとに取り交わす情報及び手段(受発注の手段等、情報のやり取り)を一覧化する。
4 管理責任者は、管理対象情報の漏えい防止に資する措置の実施状況を記録し、当該記録の保管期間を定め、定期的に確認する。
5 管理責任者は、取引先から預けられた管理対象情報が他の技術等情報と組み合わされている場合において、当該取引先からの意見に基づき適切な措置を講ずる。
6 管理責任者は、取引先から預けられた管理対象情報の一覧を定期的に又は必要に応じて見直す。
第10 管理責任者は、持出し、複製、廃棄等の管理対象情報の状況を管理するための管理簿を作成し、保管する。1 管理責任者は、管理簿について、保管期間を定めた上、施錠することができるロッカー等において保管し、又は暗号技術を用いて情報システムに記録する等適切に管理する。
2 管理責任者は、管理簿が適切に管理されていることを定期的に点検し、必要に応じて見直す。
3 管理責任者は、取引先から預けられた管理対象情報がある場合、当該管理対象情報の状況を管理するため、当該取引先ごとに管理簿を作成し、当該取引先に共有する。また、管理簿の保管期間を定める場合及び廃棄をする場合も当該取引先の確認を取る。
第11 事業者は、管理対象情報の廃棄については、その管理対象情報の態様に応じ、復元不可能な方法により廃棄をする。1 事業者は、書類等の紙情報又は試作品等である管理対象情報を廃棄する場合には、シュレッダーにより細断する等、復元できない状態にする。
2 事業者は、電子情報である管理対象情報を消去する場合には、上書き消去(データの完全消去)等、復元できない状態にする。
3 事業者は、電子情報である管理対象情報を記録した可搬式記録媒体を廃棄する場合には、データを消去した上で、当該可搬式記録媒体を物理的に破壊する等、復元できない状態にする。
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