告示令和6年8月15日
国土交通省告示第千九十一号(砂防法第二条の土地の指定:清水川等)
本紙p.5 - p.6
本紙p.5-p.6
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- 発行機関
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- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 砂防法第二条の土地の指定
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国土交通省告示第千九十一号(砂防法第二条の土地の指定:清水川等)
令和6年8月15日|p.5-6
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五〇番一四 五十八号から六十三号まで
五一番一四 六十四号から六十六号まで
地先道路敷
五〇番二七 六十七号から六十九号まで
五〇番二八 七十号から七十五号まで
三四番二 七十六号から八十七号まで
三四番六 八十八号から九十六号まで
○国土交通省告示第千九十一号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年八月十五日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
(一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
清水川
(二) 砂防法第二条の土地の表示
広島県福山市鞆町後地字宮ノ前、字栗山、字亀霧、字久保及び字清水の区域内の土地のうち、次の一点から二十二点までを順次結んだ線及び一点と二十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和三十三年建設省告示第千二百五十七号で指定した清水川に掲げる土地の区域を除く。)
一点 北緯三四度二二分四五秒〇二二九
東経一三三度二二分四六秒八五五四
二点 北緯三四度二二分四四秒六七八〇
東経一三三度二二分三三秒五五九二
三点 北緯三四度二二分四二秒七五九七
東経一三三度二二分二三秒九〇六四
四点 北緯三四度二二分一二秒四八二三
東経一三三度二二分三三秒五九一九
五点 北緯三四度二二分四二秒四三一九
東経一三三度二二分二三秒四七六五
六点 北緯三四度二二分四二秒五七八八
東経一三三度二二分二三秒八二三六
七点 北緯三四度二二分四四秒七二八九
東経一三三度二二分一二秒二六五五
八点 北緯三四度二二分四六秒〇五二二
東経一三三度二二分二三秒四四五五
九点 北緯三四度二二分四七秒四〇三三
東経一三三度二二分二一秒七四九一
十点 北緯三四度二二分四八秒一二五
東経一三三度二二分一九秒九一〇六
十一点 北緯三四度二二分四九秒〇五四三
東経一三三度二二分一九秒六二二六
十二点 北緯三四度二二分四九秒二九四三
東経一三三度二二分一九秒二三七四
十三点 北緯三四度二二分四九秒五一五二
東経一三三度二二分一八秒九九〇二
十四点 北緯三四度二二分四九秒五九三三
東経一三三度二二分一八秒五八一三
十五点 北緯三四度二二分四九秒七四〇二
東経一三三度二二分一八秒六五〇八
十六点 北緯三四度二二分四九秒三八〇四
東経一三三度二二分二秒三四一一三
十七点 北緯三四度二二分五〇秒六三〇二
東経一三三度二二分二〇秒四八四三
十八点 北緯三四度二二分五一秒六四三五
東経一三三度二二分二一秒一六二七
十九点 北緯三四度二二分四八秒八五四〇
東経一三三度二二分二一秒三三七七
二十点 北緯三四度二二分四七秒四〇一五
東経一三三度二二分四七秒八四六九
二十一点 北緯三四度二二分四七秒三五七四
東経一三三度二二分二四秒九六一五
二十二点 北緯三四度二二分二五秒五九八一
東経一三三度二二分二五秒六六九〇
(二) 砂防法第二条の土地の表示
日山地川
広島県三原市本郷町上北方字地獄谿の区域内の土地のうち、次の一点から四点までを順次結んだ線及び一点と四点を指定した日山地設告示第二百百五十二号で指定した日山地川に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域
一点 北緯三四度二五分二七秒四一四九
東経一三三度五六分二〇秒〇七五四
二点 北緯三四度二五分二七秒六二五一
東経一三三度五六分二一九秒八二七六
三点 北緯三四度二五分二七秒九一三六
東経一三三度五六分二一九秒八三四四
四点 北緯三四度二五分二七秒九一〇八
東経一三三度五六分二〇秒一二〇二
(三) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
忍地沖川
砂防法第二条の土地の表示
広島県庄原市比和町比和字忍地沖、字忍地及び字名南原の区域内の土地のうち、次の一点から十五点までを順次結んだ線及び一点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区域
一点 北緯三四度五九分一〇秒六四六二
東経一三三度五九分一〇秒一四二六
二点 北緯三四度五九分一〇秒四九三七
東経一三三度五九分一〇秒四四八六
三点 北緯三四度五九分〇八秒八七八九
東経一三二度五九分一二秒三〇二八
四点 北緯三四度五九分〇九秒八九九八
東経一三二度五九分一二秒五六九九
五点 北緯三四度五九分一〇秒三〇九二
東経一三二度五九分一三秒三七一九
六点 北緯三四度五九分〇九秒〇七六一
東経一三二度五九分一二秒八八三三
七点 北緯三四度五九分〇七秒四〇九二
東経一三二度五九分〇七秒六四〇一
八点 北緯三四度五九分〇七秒五四〇二
東経一三二度五九分一二秒一二二九
九点 北緯三四度五九分〇八秒四二六六
東経一三二度五九分一秒四二五二
十点 北緯三四度五九分〇八秒三八九五
東経一三二度五九分一秒四七〇八
十一点 北緯三四度五九分一〇秒〇九七〇
東経一三二度五九分〇九秒六四七四
十二点 北緯三四度五九分〇九秒八五七一
東経一三二度五九分一〇秒八四六八
十三点 北緯三四度五九分一〇秒八五七一
東経一三二度五九分一〇秒八四六八
十四点 北緯三四度五九分一秒二五六〇
東経一三二度五九分一秒三九六六
十五点 北緯三四度五九分一秒三一二四
東経一三二度五九分〇九秒五一六五
○国土交通省告示第九十二号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年八月十五日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
諏訪沢
二 砂防法第二条の土地の表示
山形県東村山郡中山町大字柳沢字北浦山の
区域内の土地のうち、次の十一点から十三点ま
でを順次結んだ線及び一点と十三点を結んだ
線で囲まれた土地の区域
一点 北緯三八度一九分四七秒八七二四
東経一四〇度一分〇三秒三九五三
二点 北緯三八度一九分四七秒七九三一
東経一四〇度一分〇三秒一七五〇
三点 北緯三八度一九分四七秒三九五五
東経一四〇度一分〇二秒六六七〇
四点 北緯三八度一九分四七秒四〇四一
東経一四〇度一分〇二秒五六七一
五点 北緯三八度一九分四八〇二秒四八九
東経一四〇度一分〇〇秒二〇三〇
六点 北緯三八度一九分四八秒三三八九
東経一四〇度一九分四五秒九四七一
七点 北緯三八度一九分四八秒五四五五
東経一四〇度一九分四九秒五八九三
八点 北緯三八度一九分四八秒六四一七
東経一四〇度一九分四九秒三二一〇
九点 北緯三八度一九分四九秒四六四一
東経一四〇度一分〇一秒一七三五
十点 北緯三八度一九分四九秒四七四五
東経一四〇度一分〇一秒八四九一
十一点 北緯三八度一九分四九秒四六六〇
東経一四〇度一分〇二秒九四九〇
十二点 北緯三八度一九分四八秒六八四六
東経一四〇度一分〇三秒二九六七
十三点 北緯三八度一九分四八秒五六二五
東経一四〇度一分〇三秒四八九三
二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
湯温海三
イ 次に掲げる土地
山形県鶴岡市湯温海
一番三
二番四
二一番二
二四番四
四六番四
四六五番
四七六番
四七九番一〇
ロ 山形県鶴岡市湯温海字湯温海の区域内の
土地のうち、次の一点から十八点までを順
次結んだ線及び一点と十八点を結んだ線で
囲まれた土地の区域
一点 北緯三八度三六分五八秒〇七四七
東経一三九度三六分四五秒九八一五
二点 北緯三八度三六分五八秒〇一〇三
東経一三九度三六分四六秒〇七四八
三点 北緯三八度三六分五七秒八一八〇
東経一三九度三六分四五秒九〇五七
四点 北緯三八度三六分五七秒七一九七
東経一三九度三六分五七秒八四七四
五点 北緯三八度三六分五七秒六五二一
東経一三九度三六分五七秒七九九九
六点 北緯三八度三六分五七秒五二二九
東経一三九度三六分四五秒六八二〇
七点 北緯三八度三六分五七秒三三一ー
東経一三九度三六分四五秒五六八一
八点 北緯三八度三六分五七秒二三八七
東経一三九度三六分四五秒四八一九
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