告示令和6年8月15日

国土交通省告示第千八十九号(砂防法第二条の土地の指定:日照田の沢)

本紙p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

砂防法第二条の土地の指定(岩手県西磐井郡平泉町)

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定(岩手県西磐井郡平泉町)

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国土交通省告示第千八十九号(砂防法第二条の土地の指定:日照田の沢)

令和6年8月15日|p.5

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二 変更の年月日 令和六年五月二十九日 ○国土交通省告示第千八十九号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和六年八月十五日 国土交通大臣 斉藤鉄夫
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 日照田の沢
二 砂防法第二条の土地の表示 次に掲げる土地に存する標柱一号から六十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と六十四号を結んだ線に囲まれた土地の区域 岩手県西磐井郡平泉町平泉字日照田
五六番五 一号から十号まで及び五 十四号から六十二号まで 五六番六 十七号、十八号、三十号 から四十六号まで及び四 十八号から五十三号まで 五七番 十四号及び十五号 五五番 十六号、十九号及び二十 号 五六番二 二十一号から二十九号ま で 三五番七 四十七号 三五番八 六十三号及び六十四号
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国土交通省告示第千八十九号(砂防法第二条の土地の指定:日照田の沢) - 第5頁
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