告示令和6年8月15日
外務省告示第二百二十八号(日米科学技術協力協定の有効期間を延長する議定書の署名)
本紙p.3 - p.4
本紙p.3-p.4
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公告概要
科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の有効期間を延長する議定書の署名
抽出された基本情報
- 発行機関
- 外務省
- 省庁
- 外務省
- 件名
- 科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の有効期間を延長する議定書の署名
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外務省告示第二百二十八号(日米科学技術協力協定の有効期間を延長する議定書の署名)
令和6年8月15日|p.3-4
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本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。
二千三十三年十二月二十日にアンカラで
在トルコ共和国
日本国臨時代理大使 青山健郎
トルコ共和国
国庫・財務省対外経済総局長
ケレム・ドンメズ殿
(トルコ側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本官は、更に、トルコ共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、貴官の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。
二千三十三年十二月二十日にアンカラで
トルコ共和国
国庫・財務省対外経済総局長
ケレム・ドンメズ
在トルコ共和国
日本国臨時代理大使 青山健郎殿
○外務省告示第二百二十八号
令和六年七月十二日にワシントンで、科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の有効期間を延長する議定書の署名が行われ、同議定書は、同年七月十二日に効力を生じた。
令和六年八月十五日
外務大臣 上川陽子
科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の有効期間を延長する議定書
日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、千九百八十八年六月二十日にワシントンで署名され、千九百八十三年六月十六日にワシントンで作成された議定書、千九百九十八年六月十六日にワシントンで作成された議定書、千九百九十九年三月十九日にワシントンで作成された議定書及び千九百九十九年五月十九日にワシントンで作成された議定書により延長され、千九百九十九年七月十六日にワシントンで作成された議定書により延長
され、及び改正され、並びに二千四年七月十九日にワシントンで作成された議定書及び二千十四年四月二十三日に東京で作成された議定書により延長された科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「協定」という。)の有効期間が二千二十四年七月二十日に終了することを認識し、協定第九条2の規定に従って行動して、次のとおり協定した。
第一条
協定は、二千二十四年七月二十日から十八箇月間延長する。
第二条
この議定書は、二千二十四年七月二十日に効力を生ずる。
二千二十四年七月十五日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書三通を作成した。
日本国政府のために
山田重夫
アメリカ合衆国政府のために
ジェニファー・R・リトルジョン
○農林水産省告示第千五百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月十五日
農林水産大臣坂本哲志
一解除に係る保安林の所在場所富山県南砺市楮字三味谷一の六・一七の四・一八の三(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を富山県庁及び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月十五日
農林水産大臣坂本哲志
一解除に係る保安林の所在場所岐阜県加茂郡八百津町八百津字向エ洞一一五八の四八・一一五八の四九(以上二筆国有林)
二保安林として指定された目的公衆の保健
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第千五百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月十五日
農林水産大臣坂本哲志
一解除に係る保安林の所在場所岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志字原二八五〇の一〇一、二八五〇の一〇二
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由土地改良事業用地とするため
○農林水産省告示第千五百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月十五日
農林水産大臣坂本哲志
一解除に係る保安林の所在場所静岡県榛原郡川根本町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由指定理由の消滅
(次の図は、省略し、その図面を静岡県庁及び川根本町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月十五日
農林水産大臣坂本哲志
一解除に係る保安林の所在場所福島県いわき市四倉町薬王寺字粟刈沢五六の四
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千五百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月十五日
農林水産大臣坂本哲志
一解除に係る保安林の所在場所福島県東白川郡塙町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を福島県庁及び塙町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月十五日
農林水産大臣坂本哲志
一解除に係る保安林の所在場所秋田県由利本荘市鳥海町百宅字滝ノ上二三の一・二四の二五(以上二筆国有林。次の図に示す部分に限る。)、二三の一・二(国有林)、二四の三
(次の図に示す部分に限る。)、二四の二八、二四の三二
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
二解除に係る保安林の所在場所秋田県由利本荘市鳥海町百宅字滝ノ上二四の二五(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的公衆の保健
三解除の理由道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を秋田県庁及び由利本荘市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○経済産業省告示第百十七号
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第四十二条第一項の規定に基づき、次のように登録の更新をしたので、同法第七十一条第一号の規定に基づき公示する。
令和六年八月十五日
経済産業大臣齋藤健
エンジニアード・ウッド・プロダクツ・アソシエーション
一登録の更新年月日及び登録番号
令和六年七月三十一日000801
二登録の更新を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
エンジニアード・ウッド・プロダクツ・アソシエーションオーストラリアアクイーンズランド州バージニアノースリンクプレイス107ユニット3最高経営責任者ゲービン・マシュー
三登録の更新を受けた者が認証を行う鉱工業品の区分
土木及び建築
四登録の更新を受けた者が認証を行う区域
全世界(日本及び中華人民共和国を除く)
五登録の更新を受けた者が認証を行う事務所の名称及び所在地
エンジニアード・ウッド・プロダクツ・アソシエーションオーストラリアアクイーンズランド州バージニアノースリンクプレイス107ユニット3
○国土交通省告示第千八十七号
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関であるTAC株式会社から役員を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとおり公示する。
令和六年八月十五日
国土交通大臣斉藤鉄夫
○農林水産省告示第千五百八十七号
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三条第一項の規定に基づき、パン粉用の日本農林規格(平成十九年農林水産省告示第千四百九十一号)(JAS一四九一)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和六年九月十四日から施行する。
令和六年八月十五日
農林水産大臣坂本哲志
(次のようーは、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
○農林水産省告示第千五百八十八号
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三条第一項の規定に基づき、トマト加工品の日本農林規格(昭和五十四年農林水産省告示第千四百十九号)(JAS一四一九)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和六年九月十四日から施行する。
令和六年八月十五日
農林水産大臣坂本哲志
(次のようーは、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
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