告示令和6年8月15日

外務省告示第二百二十六号(ヨルダン・ハシェミット王国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換)

本紙p.2

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発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示第二百二十六号(ヨルダン・ハシェミット王国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換)

令和6年8月15日|p.2

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○外務省告示第二百二十六号 令和五年九月三日にアンマンで、円借款の供与 に関する次の書簡の交換がヨルダン・ハシェミッ ト王国政府との間に行われた。 令和六年八月十五日 外務大臣上川陽子 (日本側書簡) (訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、ヨル ダン・ハシェミット王国の経済の安定及び開発努 力を促進するために供与される日本国の借款に関 して日本国政府の代表者とヨルダン・ハシェミッ ト王国政府の代表者との間で最近到達した次の了 解を確認する光栄を有します。 1百五十億円(一五、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇 円)の額までの円資金による借款(以下「借款」 という。)が、電力セクター改革及び強靱性強化 プログラム・ローン(フェーズ2)として、経 済近代化ビジョンの下でのヨルダン・ハシェミッ ト王国政府による改革計画(以下「改革計 画」という。)においてヨルダン・ハシェミット 王国政府を支援することを目的として、独立行 政法人国際協力機構(以下「JICA」という。) により、日本国の関係法令に従って、計画・国 際協力省によって代表されるヨルダン・ハシェ ミット王国政府(以下「借入人」という。)に供 与されることになる。 2(1)借款は、借入人とJICAとの間で締結さ れる借款契約に基づいて使用に供される。借 款の条件及び使用に関する手続は、この了解 の範囲内で、特に次の原則を含むことになる 前記の借款契約によって規律される。 (a)償還期間は、六年の据置期間の後十四年 とする。 (b)利子率は、年一・七五パーセントとする。 (c)支出期間は、前記の借款契約の発効の日 の後一年とする。 (2)(1)(c)に規定する支出期間は、両政府の関係 当局の同意を得て延長することができる。
を提出する公益法人が納付すべき地方税 に係るものに限る。) [二・三略] 2[略]
[三・三同上] 2[同上]
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外務省告示第二百二十六号(ヨルダン・ハシェミット王国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換) - 第2頁
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