特別清算協定認可(株式会社ロジパートナー)
令和6年8月15日|p.26
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特別清算協定認可
令和5年(ヒ)第7号
埼玉県草加市稲荷4丁目10番16号
清算株式会社 株式会社ロジパートナー
代表清算人 嶋田 尚
1 決定年月日 令和6年7月24日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 定義
(1) 協定債権とは、清算株式会社の債権者の債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権 (以下、「優先債権等」という。)並びに役員等債権を除いたものをいう。
(2) 協定債権元本とは、協定債権のうち利息債権及び遅延損害金請求権を除いたものをいう。
(3) 協定債権者とは、協定債権を有する債権者をいう。
(4) 弁済対象基準額とは、以下の協定債権者については以下の債権額を意味し、以下の債権者以外の債権者 (第3に記載の役員等債権) については特別清算開始決定時における協定債権元本額を意味する。
株式会社日本政策金融公庫 252万3937円
東京信用保証協会 1149万8748円
2 弁済の方法・場所
(1) 協定債権に対する弁済は、清算人代理事務所 (大江・田中・大宅法律事務所東京都港区虎ノ門一丁目12番9号スズエ・アンド・スズエビル6階)において行う。ただし、協定債権者から事前に書面により特定の預金口座への振込送金の指定があった場合は、その指定口座宛に振り込む方法により行う。この場合、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
(2) 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権の権利変更及び弁済方法
1 協定債権元本について
(1) 基本弁済
清算株式会社は、各協定債権者に対し、第1の1(4)記載の協定債権について、支払義務があることを認める。
(2) 債務の免除
清算株式会社は、本協定認可決定確定時に、協定債権についての元本債務の残債務につき、全額の債務の免除を受ける。
(3) 追加弁済
上記(1)の実行後、清算株式会社 に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、速やかにこれを換価し、その換価費用その他の優先債権等を除いた残額を追加弁済額として、各協定債権者に対し、追加弁済を実行する。この場合においては、本項(2)に基づく残債権の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失う。
2 協定債権元本以外の協定債権
清算株式会社は、弁済を実行する場合には弁済実行時において、弁済を実行しない場合には各協定債権者が弁済不実行通知書を受領した時点において、それぞれ、利息、遅延損害金その他、協定債権元本以外の協定債権につき、全額の免除を受ける。
第3 役員等債権
1 定義
役員等債権とは、清算株式会社の代表清算人嶋田尚が清算株式会社に対して有している貸付債権、利息債権及び遅延損害金請求権を含む一切の債権をいう。
ただし、弁済対象基準額は第1に記載したとおり、特別清算開始決定時における以下の債権元本額を意味する。
嶋田 尚 7888万1019円
2 役員等債権についての免除
役員等債権は本協定認可決定確定時において全額免除を受ける。
以上
さいたま地方裁判所越谷支部