放送法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年8月15日|p.3
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(意見の求め)
第十八条[略]
2[略]
(意見の求め)
第十八条[同上]
2[同上]
[一・二略]
三法第二十条第十二項に規定する実施基準(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。)
四略]
[一・二同上]
三法第二十条第十項に規定する実施基準(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。)
四同上]
[3~9略]
[3~9同上]
(情報提供の方法及び範囲)
第五十五条の二[略]
2法第八十四条の二第一項の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
一略]
(情報提供の方法及び範囲)
第五十五条の二[同上]
2[同上]
一[同上]
二協会の業務に関する次に掲げる情報
「イ〜ホ略」
二[同上]
「イ〜ホ同上」
へ法第二十条第十二項の実施基準(インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他の関連する資料を含む。) 、同条第十六項の実施計画及び二号業務に関する料金その他の提供条件
「ト〜ヨ略」
三略]
へ法第二十条第十項の実施基準(インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他の関連する資料を含む。) 、同条第十四項の実施計画及び二号業務に関する料金その他の提供条件
「ト〜ヨ同上」
三同上]
四協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報
イ法第二十条第十六項の実施計画の実施の状況及びその評価に関する資料、同条第二十項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価及び当該インターネット活用業務の改善に関する資料、中期経営計画の実施の状況の評価その他の協会の業務の実施の状況の評価に関する情報
「ロ〜ヘ略」
五略]
四協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報
イ法第二十条第十四項の実施計画の実施の状況及びその評価に関する資料、同条第十八項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価及び当該インターネット活用業務の改善に関する資料、中期経営計画の実施の状況の評価その他の協会の業務の実施の状況の評価に関する情報
「ロ〜ヘ同上」
五同上]
第四章基幹放送
第三節の二特定放送番組同一化実施方針の認定
第四章[同上]
第三節の二経営基盤強化計画の認定
| 別表第三号の二(第12条の4第1項第4号イ、第32条第6項、第34条第3項第4号レ関係) |
| 受信料財源インターネット活用業務費用明細表 |
| 年月日から |
| 年月日まで |
| 別表第三号の二(第12条の4第1項第4号イ、第32条第6項、第34条第3項第4号レ関係) |
| 受信料財源インターネット活用業務費用明細表 |
| 年月日から |
| 年月日まで |
(一般勘定)
(一般勘定)
[表略]
[表同上]
注1 この表において、「費用の上限」とは、法第20条第12項の認可を受けた実施基準に定める受信料財源インターネット活用業務の実施に要する費用の上限をいう。
[注2・注3略]
注1 この表において、「費用の上限」とは、法第20条第10項の認可を受けた実施基準に定める受信料財源インターネット活用業務の実施に要する費用の上限をいう。
[注2・注3同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この省令は、放送法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。