府省令令和6年8月15日

放送法施行規則の一部を改正する省令

号外p.2

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発行機関総務省
令番号電波監理委員会規則第十号
省庁総務省

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放送法施行規則の一部を改正する省令

令和6年8月15日|p.2

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放送法施行規則の一部を改正する省令 放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第三章日本放送協会等第三章[同上]
第二節業務第二節[同上]
(放送設備に関する事項)(放送設備に関する事項)
第十一条法第二十条第十一項(法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。第十一条法第二十条第九項(法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。
[一~三略][一~三同上]
(協定の認可申請)(協定の認可申請)
第十二条法第二十条第十一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。第十二条法第二十条第九項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。
[一~三略][一~三同上]
[2~4略][2~4同上]
(実施基準の記載事項)(実施基準の記載事項)
第十二条の二法第二十条第十二項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。第十二条の二法第二十条第十項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
[一・二略][一・二同上]
三法第二十条第十六項の実施計画の実施の状況及びその評価に関する資料の作成及び公表に関する事項三法第二十条第十四項の実施計画の実施の状況及びその評価に関する資料の作成及び公表に関する事項
四前号の規定による評価の結果も踏まえた法第二十条第二十項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価及び当該インターネット活用業務の改善に関する事項四前号の規定による評価の結果も踏まえた法第二十条第十八項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価及び当該インターネット活用業務の改善に関する事項
[五略][五同上]
(実施基準の認可申請)(実施基準の認可申請)
第十二条の三法第二十条第十二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。第十二条の三法第二十条第十項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。
[一~三略][一~三同上]
[2略][2同上]
(実施計画の記載事項等)(実施計画の記載事項等)
第十二条の四法第二十条第十六項の実施計画には、同条第十二項の認可を受けた実施基準の項目ごとに、当該事業年度に実施するインターネット活用業務に関する次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。第十二条の四法第二十条第十四項の実施計画には、同条第十項の認可を受けた実施基準の項目ごとに、当該事業年度に実施するインターネット活用業務に関する次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。
[一~八略][一~八同上]
2法第二十条第十六項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。2法第二十条第十四項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
(業務の認可申請)(業務の認可申請)
第十三条法第二十条第二十一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。第十三条法第二十条第十九項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
[一~六略][一~六同上]
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放送法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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