政令令和6年8月14日

独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部を改正する政令

本紙p.5

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発行機関内閣
令番号政令第二百六十二号
発令機関内閣

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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部を改正する政令

令和6年8月14日|p.5

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政令第二百六十二号
独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部を改正する政令
内閣は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十三号)の一部の施行に伴い、この政令を制定する。
独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成十九年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号八中「第二項第三号、第四号、第六号及び第七号」を「第二項第五号、第六号、第八号及び第九号」に改め、同項第三号イ中「第十三条第二項第三号」を「第十三条第二項第五号」に改める。
放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年八月十四日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第二百六十三号
放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
放送法の一部を改正する法律の施行期日は令和七年十月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和六年八月十五日とする。
内閣総理大臣岸田文雄
総務大臣松本剛明
自衛隊法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年八月十四日
内閣総理大臣岸田文雄
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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部を改正する政令 - 第5頁
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