政令令和6年8月14日

自衛隊法施行令の一部を改正する政令

本紙p.2

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発行機関内閣
令番号政令第二六四号
発令機関内閣

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自衛隊法施行令の一部を改正する政令

令和6年8月14日|p.2

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◇自衛隊法施行令の一部を改正する政令(政令第二六四号)(防衛省) 1 令和六年三月卒業の防衛医科大学校卒業生が離職した場合における償還金の算定の基礎となる金 額について、防衛省設置法第一六条第一項第一号の教育訓練を修了した者においては四、三八〇万 円、同項第二号の教育訓練を修了した者においては九三一万円、同項第三号の教育訓練を修了した 者においては九三〇万円とすることとした。(別表第一一関係) 2 この政令は、公布の日から施行することとした。
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自衛隊法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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