告示令和6年8月14日
農林水産省告示第千五百七十二号(保安林指定解除:鳥取県倉吉市)
本紙p.9 - p.10
本紙p.9-p.10
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- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定解除
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農林水産省告示第千五百七十二号(保安林指定解除:鳥取県倉吉市)
令和6年8月14日|p.9-10
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○農林水産省告示第千五百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月十四日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県倉吉市杉野字高砂山二七一の六
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第千五百七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月十四日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県鳥取市上段字瀬戸谷三七三(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 土地改良事業用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を鳥取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月十四日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 長野県長野市信更町涌池字柏山二四六二の一七・二四六二の九(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及び長野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月十四日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 徳島県阿波市土成町宮川内字落倉七の四(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図」は、省略し、その図面を徳島県庁及び阿波市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月十四日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 山口県山口市仁保中郷字東坂本一〇八七三の七二(国有林)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第千五百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月十四日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県世羅郡世羅町大字川尻字見堂平山一〇八八六の三、一〇八八六の七、一〇八八六の九、一〇八八六の一〇、一〇八八六の一二、一〇八八六の一三、一〇八八七の三、一〇八九〇の二、一〇九一四の一
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第千五百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月十四日
農林水産大臣 坂本 哲志
○農林水産省告示第千五百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月十四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 秋田県由利本荘市鳥海町白宅字天配一の三・二の一(以上二筆国有林。次の図に示す部分に限る)、一の四(国有林)、一の八、一の七、一の四
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を秋田県庁及び由利本荘市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○防衛省告示第百九十四号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年八月十四日
防衛大臣 木原稔
日時 令和六年八月二十一日(予備、同月二十二日から同月二十六日)の〇六〇〇から一九〇〇まで
区域 野島埼南方の次の(ア)から(キ)までの七地点を順次結んだ線並びに(ケ)及び(キ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空。ただし、(ケ)と(カ)を結んだ線から南側は海面から高度一五、二四〇メートル以下、(ケ)と(ウ)を結んだ線から北側で(イ)と(ウ)を結んだ線から南側は海面から高度四、五七二メートル以下、(イ)と(ク)を結んだ線から北側は海面から高度三、六五八メートル以下までの間
(ア) 北緯三四度三五分一二秒
東経一四〇度一六分四八秒
(イ) 北緯三四度三八分二三秒
東経一四〇度三八分三六秒
(ウ) 北緯三四度〇八分一八秒
東経一四〇度四六分五一秒
(エ) 北緯三四度一七分五九秒
東経一四〇度五七分〇一秒
(オ) 北緯三三度五七分〇七秒
東経一四一度〇五分一四秒
(カ) 北緯三三度三四分二九秒
東経一四〇度三一分四七秒
(キ) 北緯三四度三一分一二秒
東経一四〇度〇七分四八秒
(ク) 北緯三三度四七分〇六秒
東経一四〇度一二分五〇秒
(ケ) 北緯三四度一四分〇九秒
実施艦 自衛艦十隻
一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
○防衛省告示第百九十五号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年八月十四日
防衛大臣 木原稔
日時 令和六年八月二十一日(予備、同月二十二日から同月二十六日)の〇六〇〇から一九〇〇まで
区域 八丈島南東方の北緯三一度一四分一四秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を中心とする半径二十五海里の円内の海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
実施艦 自衛艦十隻
一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
○防衛省告示第百九十六号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年八月十四日
防衛大臣 木原稔
日時 令和六年八月二十七日(予備、同月二十八日)の〇六〇〇から一八〇〇まで
豊後水道南方の次の(ア)から(カ)までの六地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度九、一四四メートル以下までの間
(ア) 北緯三一度四八分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(イ) 北緯三二度四二分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(ウ) 北緯三二度二八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(エ) 北緯三二度三六分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(オ) 北緯三三度三六分一三秒
東経一三三度三七分五一秒
(カ) 北緯三三度四八分一三秒
東経一三三度三七分五一秒
実施艦 自衛艦十隻
一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
人事異動
内閣
(福岡家庭裁判所判事兼福岡地方裁判所判事・久留米簡易裁判所判事)判事兼簡易裁判所判事
坂本寛
法務省
近衞典子
法制審議会委員に任命する(八月七日)
○定年退官
さいたま区検察庁副検事田島英俊は、検察庁法第二十二条第一項及び同法附則第三条の規定により八月六日限り定年退官
農林水産省
(大臣官房付)農林水産事務官川野豊
東北農政局付に転任させる(八月一日)
静岡県
○議長選挙
中沢公彦議長は、五月十七日辞職し、同日次の者が選挙された。
議長落合愼悟
横浜市
○副議長選挙
鈴木澄美副議長は、五月十七日辞職し、同日次の者が選挙された。
副議長鳥澤由克
○選挙管理委員会委員就任
田中忠昭委員、川口正壽委員、川口珠江委員及び齊藤雅英委員が、七月三十日任期満了となり、同月三十一日次の者が就任した。
選挙管理委員会委員吉原訓
同和田卓生同森敏明
同藤代耕一
皇室事項
御弔電
天皇陛下は、モロッコ王女ララ・ラティファ殿下薨去につき、八月七日同国国王陛下へ御弔電を発せられた。
御祝電
天皇陛下は、エクアドルの独立記念日につき、八月九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官庁報告
法務
公証人任免
山口英幸は公証人に任命され、東京法務局所属元公証人江畑宏則の後任を命ぜられた。
新潟地方法務局所属公証人中條隆二は願により公証人を免ぜられた。
大阪法務局所属公証人田中慎治は願により公証人を免ぜられた。
松井千鶴子は公証人に任命され、大阪法務局所属元公証人宮武康の後任を命ぜられた。
福岡法務局所属公証人小峯尚士は願により公証人を免ぜられた。
古崎孝司は公証人に任命され、福岡法務局所属公証人小峯尚士の後任を命ぜられた。(以上八月一日)(法務省)
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関係が確認できる文書
R6/8/14防衛省告示第百九十五号(海上における射撃訓練の実施)同一法令番号農林水産省告示第千五百七十九号R6/8/14防衛省告示第百九十六号(海上における射撃訓練の実施)同一法令番号農林水産省告示第千五百七十九号R6/8/14人事異動(内閣、法務省、農林水産省、静岡県、横浜市等)同一法令番号農林水産省告示第千五百七十九号R6/8/14皇室事項(御弔電・御祝電)同一法令番号農林水産省告示第千五百七十九号R6/8/14官庁報告(法務:公証人任免)同一法令番号農林水産省告示第千五百七十九号R6/8/14防衛省告示第百九十四号(海上における射撃訓練の実施)同一法令番号農林水産省告示第千五百七十九号
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