告示令和6年8月14日

厚生労働省告示(薬事法関係手数料令別表等の改正)

号外p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

特定第一類医薬品等の指定及び薬剤師・看護師欄の取扱いに関する改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名特定第一類医薬品等の指定及び薬剤師・看護師欄の取扱いに関する改正

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厚生労働省告示(薬事法関係手数料令別表等の改正)

令和6年8月14日|p.7

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(略)なしボナチニブ塩酸塩、ルキソリチニブリン酸塩、エメロチニブ塩酸塩、ダサチニブ、ポスチニブ、ニロチニブ塩酸塩、アシミニブ塩酸塩、イマチニブメシル酸塩、化学療法、放射線療法、J038(4に限る。)、G005、J045なし(略)なしボナチニブ塩酸塩、ルキソリチニブリン酸塩、ダサチニブ、ポスチニブ、ニロチニブ塩酸塩、アシミニブ塩酸塩、イマチニブメシル酸塩、化学療法、放射線療法、J038(4に限る。)、G005、J045なし
2046から2052まで(略)(略)(略)2046から2052まで(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)
4ありボナチニブ塩酸塩、ルキソリチニブリン酸塩、エメロチニブ塩酸塩、ダサチニブ、ポスチニブ、ニロチニブ塩酸塩、アシミニブ塩酸塩4ありボナチニブ塩酸塩、ルキソリチニブリン酸塩、ダサチニブ、ポスチニブ、ニロチニブ塩酸塩、アシミニブ塩酸塩
(略)(略)
2073から2076まで(略)(略)(略)なしラブリズマブ、クロバリマブ、スチムリマブ、エクリズマブ、ベグセタコプラン、イプタコパン塩酸塩、人ハプトグロビン、J039、G005、J045なし2073から2076まで(略)(略)(略)なしラブリズマブ、クロバリマブ、スチムリマブ、エクリズマブ、ベグセタコプラン、人ハプトグロビン、J039、G005、J045なし
(略)(略)(略)(略)
(略)(略)
2096から2098まで(略)(略)(略)なし活性型プロテインC、乾燥濃縮人プロテインC、アンチトロンビンIII製剤、リハビリテーション、J045なし2096から2098まで(略)(略)(略)なし活性型プロテインC、アンチトロンビンIII製剤、リハビリテーション、J045なし
(略)(略)(略)(略)
(略)(略)
注)厚生労働大臣が指定する病院の薬事に関する業務に従事する薬剤師又は看護師の欄は特定第一類医薬品の指定を受けることができるものの一覧表で、厚生労働大臣が指定する病院の薬事に関する業務に従事する薬剤師又は看護師の欄は特定第二類医薬品及び第三類医薬品(平成二十二年厚生労働省告示第百四十一号)の書き込み式のものであることとする。
(継続部分が改正部分)
別表別表
(略)(略)
49エンコラフェニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年5月17日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)1575から1578まで(新設)(新設)(新設)
50ビニメチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年5月17日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)1575から1578まで(新設)(新設)(新設)
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厚生労働省告示(薬事法関係手数料令別表等の改正) - 第7頁
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