告示令和6年8月14日

厚生労働省告示第百十二号(薬剤等の一部改正)

号外p.5

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第百十二号(薬剤等の一部改正)

令和6年8月14日|p.5

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(と)
トアラセット配合錠「共創未来」 1錠
(に)
⑳ 乳酸カルシウム「ケンエー」 10g
(ま)
マドパー配合錠 1錠
(み)
ミルタザピン錠15mg「共創未来」 15mg 1錠
ミルタザピン錠30mg「共創未来」 30mg 1錠
(り)
㉑ リン酸コデイン散1%「ホエイ」 1% 1g
㉒ リン酸コデイン錠5mg「VTRS」 5mg 1錠
㉓ リン酸ジヒドロコデイン散1%「ホエイ」 1% 1g
(あ)
アルガトロバン注射液10mg「SN」10mg20mL 1管
(め)
メトレレプチン皮下注用11.25mg「シオノギ」11.25mg 1瓶
別表第3第1部
(削る)
(え)(略)
(削る)
(ふ)・(む)(略)
第2部・第3部(略)
別表第3第1部
(あ)
アミヴィット静注370MBq 1瓶
(え)(略)
(ひ)
ビザミル静注185MBq 1瓶
(ふ)・(む)(略)
第2部・第3部(略)
○厚生労働省告示第百十二号
厚生労働大臣が定める保険の給付の対象とする療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第千十二号)第一項第五号及び別表四の規定に基づき、厚生労働大臣が定める薬剤等、手術、処置等及び医療機器並びに厚生労働大臣が指定する薬剤又は手術の種の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が次のように定める。 令和六年八月十四日 厚生労働大臣 武見 敬三
令和六年八月十四日
厚生労働大臣 武見 敬三
厚生労働大臣が定める薬剤等、手術、処置等及び医療機器並びに厚生労働大臣が指定する薬剤又は手術の種の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が次のように定める。 別表改正告示第二号
(厚生労働大臣が定める薬剤等、手術、処置等及び医療用機器等の一部改正)
第一条 厚生労働大臣が定める薬剤等、手術、処置等及び医療用機器等(平成二十年厚生労働省告示第十二号)の一部を次のように改正する。
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厚生労働省告示第百十二号(薬剤等の一部改正) - 第5頁
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