府省令令和6年8月14日

薬価基準の一部を改正する省令(別表)

号外p.10

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第190号
省庁厚生労働省

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薬価基準の一部を改正する省令(別表)

令和6年8月14日|p.10

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(厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第11条第1項に規定する薬事審議会をいう。)が令和6年4月26日に事前の評価を終了したものに係る用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)
59モメロチニブ塩酸塩水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)2049及び2052(新設)(新設)(新設)
60ビルトブルチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)2007、2024及び2025(新設)(新設)(新設)
61グマロンチニブ水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)489、490、503及び513(新設)(新設)(新設)
62アビバクタムナトリウム/セフタジジム水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)533から535まで、
537から588まで、
1138から1142まで、
1239から1241まで、
1249から1273まで、
1293から1296まで、
1298、1299、1309、
1311、1765から1770
まで、1820から1823
まで、1898から1903
まで、1967、1968、
2459から2462まで、
2464及び2469から
2471まで
(新設)(新設)(新設)
63乾燥濃縮人プロテインC(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)883から894まで及び
2084から2088まで
(新設)(新設)(新設)
別表 いえるまでは、令和六年八月十四日の適用する。
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薬価基準の一部を改正する省令(別表) - 第10頁
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